○平泉町都市計画公聴会規則

昭和46年12月23日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第16条の規定に基づき、町長が開催する公聴会(以下「公聴会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(公聴会の開催)

第2条 公聴会は、原則として都市計画区域ごとに開催するものとする。

(告示)

第3条 町長は、公聴会を開催しようとするときは、あらかじめその期日及び場所、作成しようとする都市計画の案の概要並びに規定する書面の提出期限を告示するものとする。

(公述の申出)

第4条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、公聴会の期日の5日前までに、意見の要旨並びに住所及び氏名を記載した書面を町長に提出しなければならない。

(公述人の選定等)

第5条 町長は、前条の規定により申し出た者のうちから、公聴会において意見を述べることができる者(以下「公述人」という。)を選定するものとする。

2 前項の場合において、町長は、公聴会の運営を円滑にする必要があると認めるときは、公述人の数又は意見を述べる時間を制限することがある。

3 町長は、第1項の規定により公述人を選定し、又は前項の規定に基づく制限をしたときは、その旨を本人に通知するものとする。

(議長)

第6条 公聴会の議長は、職員のうちから町長が指名する。

(公述の発言等)

第7条 公述人の発言は、当該公聴会に係る案件の範囲を超えてはならない。

2 議長は、公述人の発言が前項の範囲を超えたとき、又は公述人に不穏当な言動があったときは、当該公述人の発言を禁止し、又は退場を命ずることができる。

(代理等)

第8条 公述人は、議長の同意を得た場合には、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を述べることができる。

(質疑)

第9条 議長は、公述人に対して質問をすることができる。

(秩序の維持)

第10条 議長は、公聴会の秩序を維持するために必要があると認めたときは、その秩序を乱し、又は不穏当な言動をした者を退場させることができる。

(記録の作成及び保管)

第11条 公聴会については、記録を作成するものとする。

2 前項の規定による記録には、次の各号に掲げる事項を記載し、議長が署名押印しなければならない。

(1) 作成しようとする都市計画の案の概要

(2) 公聴会の期日及び場所

(3) 出席した公述人の氏名及び住所

(4) 公述人が述べた意見の要旨

(5) その他公聴会の経過に関する事項

3 町長は、第1項の規定により作成された記録を保管するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

平泉町都市計画公聴会規則

昭和46年12月23日 規則第16号

(昭和46年12月23日施行)