○平泉町観光審議会規則
昭和41年8月1日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、平泉町観光審議会条例(昭和41年平泉町条例第9号)第7条の規定により、平泉町観光審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(部会)
第2条 審議会に、次の部会を置く。
(1) 総務部会
(2) 施設部会
(3) 文化財部会
2 部会に属する委員は、会長が指名する。
3 部会の運営は、委員の互選による部長がその運営に当たる。
(報告)
第3条 部会は、付託された調査の結果を審議会に報告しなければならない。ただし、必要があるときは附託事項の審議の中間においても報告することができる。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この規則は、昭和41年8月1日から施行する。