○平泉町企業立地検討委員会設置要綱
平成元年6月16日
訓令第3号
(設置)
第1 企業立地に関する総合的な調査研究をし、立地効果を高めるため、平泉町企業立地検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第2 委員会は委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長に副町長が当たり、副委員長にはまちづくり推進課長を充て、委員は職員をもって充てる。
3 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。
(会議)
第3 会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。
(報告)
第4 委員会は、任務を終了したとき、あるいは必要があるときはそのつど町長に報告しなければならない。
(事務局)
第5 委員会の事務局は、まちづくり推進課に置く。
附則
この訓令は、平成元年6月20日から施行する。
附則(平成11年訓令第4号)
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
改正文(平成17年訓令第2号)抄
平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第2号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第2号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年訓令第1号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
改正文(平成28年訓令第2号)抄
平成28年4月1日から施行する。