○平泉町林道維持管理規程

昭和39年11月1日

告示第3号

第1条 本町における林道は、この告示に基づいて町長がこれを管理するものとする。

第2条 この告示において「林道」とは、林産物の搬出を目的として、国及び県の助成又は低利資金の融通を受け開設した自動車道及び車道並びに自力により開設した林産物の生産増強に寄与する自動車道及び車道をいう。

第3条 林道の維持管理上必要な経費は、毎年度予算に計上するものとする。

2 前項の経費には、寄附金その他の収入をもってこれに充当することができる。

第4条 林道の使用については、管理者が定めた各路線ごとに公示する積載量を超えてはならない。

2 豪雨直後又は融雪時において、林道保護上必要と認めるときは、管理者は前項の積載量の制限又は通行の禁止をすることができる。

第5条 管理者は、路面の修理排水溝の浚渫その他必要と認めるときは、受益者より労力の奉仕を受けることができる。

第6条 管理者は、一般地元民に対し林道愛護の思想を昂揚させるため必要な方法を講じなければならない。

第7条 管理者は、この告示に定めるもののほか、林道維持管理上必要と認める事項は、別に定める。

この告示は、昭和39年11月1日から施行する。

平泉町林道維持管理規程

昭和39年11月1日 告示第3号

(昭和39年11月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
昭和39年11月1日 告示第3号