○平泉町農業近代化資金利子補給規則
昭和56年7月11日
規則第15号
(目的)
第1条 この規則は、農業近代化資金融通法(昭和36年法律第202号。以下「法」という。)第2条第3項に規定する農業近代化資金(以下「農業近代化資金」という。)の融資を円滑にするため、当該農業近代化資金の貸付けをした法第2条第2項に掲げる融資機関(以下「融資機関」という。)に対し、町が利子補給をし、もって農業者等の資本装備の高度化を図り、農業経営の近代化に資することを目的とする。
(利子補給契約)
第3条 第1条の利子補給についての契約は、町長が当該融資機関との間に締結する利子補給契約書によって行うものとする。
(利子補給の承認申請)
第5条 融資した農業近代化資金について利子補給を受けようとする融資機関は、当該融資について、あらかじめ農業近代化資金利子補給承認申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(利子補給の承認)
第6条 町長は、前条の申請書の提出を受けた場合は、当該書類を審査し、その融資について利子補給をすることが適当と認めたときは、利子補給の承認を行う。
(利子補給金の打切り等)
第7条 町長は、農業近代化資金の貸付けを受けた者が、当該資金をその貸付けの目的以外の目的に使用したとき又はその貸付けの対象となる事業を中止し、廃止し、若しくは当該事業の遂行について努力を怠ったことにより当該事業が不振になったときは、融資機関に対する利子補給を打切ることができるものとする。
(報告の徴収等)
第8条 町長は、必要があると認めた場合は、利子補給に係る農業近代化資金の融資に関し報告を求め、又はその職員をして当該融資に係る帳簿、書類等を調査させることがある。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附則(平成10年規則第10号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
2 この規則は、平成10年4月1日以降に貸し付けられた農業近代化資金から適用し、同日前に貸し付けられた農業近代化資金については、なお従前の例による。
附則(平成15年規則第14号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則は、平成15年5月1日以降に貸し付けられた農業近代化資金から適用し、同日前に貸し付けられた農業近代化資金については、なお従前の例による。
附則(平成29年規則第8号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成29年3月1日から適用する。
2 この規則は、平成29年3月1日以降に貸し付けられた農業近代化資金から適用し、同日前に貸し付けられた農業近代化資金については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
農業近代化資金の種類 | 利子補給率 |
1 畜舎、果樹棚、農機具その他の農産物の生産、流通又は加工に必要な施設の改良、造成、復旧又は取得に要する資金(農地又は牧野の改良、造成、復旧又は取得に要するものを除く。) | 年0.5%以内 |
2 果樹その他の永年性植物の植栽又は育成に要する資金 | 年0.5%以内 |
3 乳牛その他の家畜の購入又は育成に要する資金 | 年0.5%以内 |
4 農林水産大臣の定める規模を超えない規模の農地又は牧野の改良、造成又は復旧に要する資金 | 年0.5%以内 |
5 農業経営の規模拡大、生産方式の合理化、経営管理の合理化、農業従事の態様の改善その他の農業経営の改善に伴い要する資金で農林水産大臣が指定するもの | 年0.5%以内 |
6 前各号に掲げるもののほか、農林水産大臣及び知事が特に必要と認めて指定する資金 | 年0.5%以内 |