○平泉町中山間地域等直接支払交付金交付要綱

平成13年2月27日

告示第1号

(目的)

第1 この告示は、中山間地域等における耕作放棄の発生を防止し多面的機能の増進を図るため、中山間地域等直接支払交付金実施要領(平成12年4月1日付け12構改B第38号農林水産事務次官依命通知。以下「国実施要領」という。)の第6の2の(1)の集落協定又は同(2)の個別協定(以下「協定等」という。)に基づき、5年間以上継続して行われる農業生産活動等を行う農業者等(以下「農業者等」という。)に対し、中山間地域等直接支払交付金(以下「交付金」という。)を予算の範囲内で交付することについて、平泉町補助金交付規則(昭和35年平泉町規則第1号。以下「規則」という。)及びこの告示により交付金を交付することを目的とする。

(交付金の交付額)

第2 交付金の交付額は、協定等に位置付けられている農用地について、別表第1に掲げる地目及び区分ごとの交付金の上限単価に各々に該当する交付金の対象となる農用地面積をそれぞれ乗じて得た額の合計額とする。ただし、集落協定にあっては、農業生産活動等の体制整備として取り組むべき事項を実施しない場合又は国実施要領第6の2の(2)のイの自作地を対象としている個別協定にあっては、農用地の利用権の設定等として取り組むべき事項を実施しない場合には、同表中の1に掲げる交付金の上限単価に0.8を乗じた額とするとともに、2に掲げる加算措置のうち超急傾斜農地保全管理加算以外は適用しないものとする。

(申請)

第3 集落協定の代表者又は個別協定締結者(以下「協定代表者等」という。)は、交付金の交付の申請を行おうとするときは、別表第2に掲げる書類を別に定める期日までに町長に提出しなければならない。

(決定)

第4 町長は、交付金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、交付金を交付することが適当と認めたときは、速やかに交付金の交付を決定するものとする。

(条件)

第5 次の各号に掲げる事項は、交付金の交付の決定に付する条件とする。

(1) 交付金の交付額の変更を行う場合には、町長の承認を受けること。

(2) 交付金の交付を中止し、又は廃止する場合には、別表第2に掲げる書類を添えて町長に提出し承認を受けること。

(3) 交付金を年度内に農業者等に交付できなくなった場合には、町長に報告しその指示を受けること。

(4) 事業の状況、経費の収支その他交付金の交付に関する事項を明らかにする書類、帳簿等を備え付け、これらを交付金の交付の年度の翌年度から5年間保管しておくこと。

2 前項に規定するもののほか、町長は交付金の交付の目的を達成するために必要があるときは、条件を付すことがある。

(決定の通知)

第6 町長は、交付金の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及び第5第2項の規定により条件を付した場合には、その条件を通知するものとする。

(申請の取下げ)

第7 協定代表者等は、前条の規定による通知を受理した場合において、当該通知に係る交付金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、交付金の交付の決定の通知を受領した日から起算して15日以内に、申請の取下げをすることができる。

2 前項の規定による申請の取下げがあったときには、当該申請に係る交付金の交付の決定は、なかったものとみなす。

(事情変更による決定の取消)

第8 町長は、交付金の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、交付金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することがある。

2 前項の規定により交付金の交付の決定を取り消すことがある場合は、次の各号の1に該当する場合とする。

(1) 天災地変その他交付金の交付の決定後生じた事情の変更により、交付金の交付の全部又は一部を実施する必要がなくなった場合

(2) 協定等が、前号以外の理由により交付金の交付を遂行することができない場合

(決定の変更)

第9 町長は、協定代表者等が交付金の交付額の変更を行った場合等において、当該変更に伴い交付金の交付の決定の変更を要するときは、交付金の交付の決定の変更をするものとする。

2 第6の規定は、第1項の規定について準用する。

(交付)

第10 交付金は概算払いにより交付する。概算払い請求に必要な書類は、別表第2に掲げるとおりとする。

(決定の取消)

第11 町長は、協定等の参加者が次の各号の1に該当する場合には、交付金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことがある。

(1) 第5第1項に規定する条件又は第5第2項の規定に基づき附した条件に違反したとき。

(2) 交付金を他の用途に使用したとき。

(3) 偽りその他不正の手段により交付金の交付を受けたとき。

2 前項の規定は、交付金の交付の決定があった後においても適用があるものとする。

3 第6の規定は、第1項の規定による取消しをした場合について準用する。

(返還)

第12 協定代表者等は、第11の規定により交付金の交付の決定を取り消された場合において、取消しに係る部分に関し、すでに交付金が交付されているときは、町長の命ずるところにより交付金を返還しなければならない。

2 前項の規定は、第9第1項の規定により交付金の交付の決定を変更した場合について準用する。

(延滞金)

第13 町長は、協定代表者等が、交付金の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付の額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を納付させることがある。

(精算報告)

第14 協定代表者等は、交付金の交付が完了したときは、翌年度の4月15日までに中山間地域等直接支払交付金精算書(様式第6号)別表第2に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。

制定文 抄

平成13年3月1日から施行する。

改正文(平成28年告示第1号)

平成27年度分の交付金から適用する。

改正文(令和3年告示第7号)

令和2年度分の交付金から適用する。

改正文(令和4年告示第34号)

令和4年度分の交付金から適用する。

別表第1(第2関係)

1 傾斜農用地等の10a当たりの交付単価

地目

区分

交付金の上限単価

急傾斜

21,000円

緩傾斜

8,000円

急傾斜

11,500円

緩傾斜

3,500円

草地

急傾斜

10,500円

緩傾斜

3,000円

採草放牧地

急傾斜

1,000円

緩傾斜

300円

2 各加算措置の10a当たりの交付単価

加算事項

地目

区分

交付金の上限単価

棚田地域振興活動加算

急傾斜

10,000円

超急傾斜

14,000円

急傾斜

10,000円

超急傾斜

14,000円

超急傾斜農地保全管理加算


6,000円


6,000円

集落協定広域化加算


3,000円


3,000円

草地


3,000円

採草放牧地


3,000円

集落機能強化加算


3,000円


3,000円

草地


3,000円

採草放牧地


3,000円

生産性向上加算


3,000円


3,000円

草地


3,000円

採草放牧地


3,000円

注1 同一農用地を対象として複数の加算の交付を受ける協定については、加算を適用する順序を決定するとともに、同一農用地に最初に適用される加算以外の加算に係る交付金の上限単価は、1,000円を減じた額とする。

注2 棚田地域振興活動加算の交付を受ける農用地については、同一農用地を対象として超急傾斜農地保全管理加算、集落機能強化加算及び生産性向上加算のいずれかの加算についても交付を行わないものとする。

注3 集落協定広域化加算、集落機能強化加算及び生産性向上加算の加算について、1集落協定あたりの加算額は、200万円/年を上限とする。

別表第2(第3、第5、第10、第14関係)

関係条項

提出書類及び添付書類

様式

提出部数

提出期日

第3

中山間地域等直接支払交付金交付申請書

第1号

1部

別に定める

1 事業計画書

第2号

1部

2 収支予算書

第3号

1部

第5(2)

中山間地域等直接支払交付金変更(中止、廃止)承認申請書

第4号

1部

変更の理由の生じた日から2週間以内

1 事業計画書

第2号

1部

2 収支予算書

第3号

1部

第10

中山間地域等直接支払交付金概算払請求書

第5号

1部

別に定める

1 事業計画書

第2号

1部

2 収支予算書

第3号

1部

第14

中山間地域等直接支払交付金精算報告書

第6号

1部

別に定める

1 事業実績書

第2号

1部

2 収支精算書

第3号

1部

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

平泉町中山間地域等直接支払交付金交付要綱

平成13年2月27日 告示第1号

(令和4年6月30日施行)