○平泉町営事業の経費の賦課徴収に関する条例

昭和36年12月25日

条例第16号

(趣旨)

第1条 町営事業に要する経費について土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の4第1項において準用する法第36条の規定により、当該事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者に対して、金銭、夫役又は現品を賦課徴収する場合には、この条例の定めるところによる。

(賦課の基準等の決定)

第2条 前条の賦課の額は、各年度ごとに当該事業に要する経費のうち国又は県から交付を受けた補助金の額を除いたものを超えない範囲内において町長が定める。

2 前項の賦課の基準並びに方法は、議会の承認を得て町長が定める。これを変更するときも、また同様とする。

3 前項の賦課の基準を定めるにあたっては、当該事業についてその施行に係る地域内にある土地の利益を勘案しなければならない。

(夫役の履行)

第3条 夫役を賦課された者は、その便宜に従い本人自らこれに当たり、又は代人をもって履行することができる。

2 前項の規定による履行については、金銭をもって代えることができる。

(賦課に対する異議の申立て)

第4条 第2条の規定により、賦課金又は夫役現品の賦課を受けた者は、その賦課の算定に異議があるときは、その賦課を受けた日から7日以内に、町長に対して異議を申し立てることができる。

(急施の場合の特例)

第5条 法第96条の4第1項において準用する法第88条第1項の規定による応急工事計画に基づく事業に要する経費の賦課徴収については、あらかじめその徴収を受けるべき者の3分の2以上の同意を得なければならない。

(賦課徴収の延期等)

第6条 町長は、天災その他特別の事情がある場合に限り、議会の議決を経て賦課を減免することができる。

(補則)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

平泉町営事業の経費の賦課徴収に関する条例

昭和36年12月25日 条例第16号

(平成24年9月26日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
昭和36年12月25日 条例第16号
昭和42年10月12日 条例第14号
平成24年9月26日 条例第17号