○平泉町農業労働力調整協議会条例
昭和38年7月6日
条例第13号
第1条 平泉町農業委員会に、平泉町農業労働力調整協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
第2条 協議会は、次の各号に掲げる事項に関する協議を行う。
(1) 農業構造改善に伴う農業労働力の動向に関する見通し
(2) 近代的な農業経営者の養成確保に関する方策
(3) 季節的な農業労働力需給の合理的(処理)調整方策
(4) 農業労働賃金の合理的調整方策
(5) 省力的な農業技術導入などにより農業労働の合理化を促進するための方策
(6) 農業世帯員のうち就業、就職、転職及び入植、移住等を希望する者の就職を促進するための方策
(7) 農村における雇用機関の増大するための方策
(8) 他産業への就職者の雇用条件の改善方策
(9) その他農業就業改善に関する方策
第3条 協議会は、会長のほか委員おおむね13人をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから農業委員会の会長が委嘱する。
(1) 地方公共団体の職員
(2) 職業安定機関の職員
(3) 農業改良普及センターの職員
(4) 農業協同組合の役員及び職員
(5) 農業委員会の委員
(6) その他農事研究会等目的機能集団、地区の代表者等の農業関係者及び学識経験を有する者
3 協議会の会長は、委員の互選によるものとする。
2 労働力調整部会は部会長及び委員6人をもって、近代化省力部会は部会長及び委員6人をもってそれぞれ組織するものとする。
第5条 この条例に定めるもののほか、協議会及び部会の運営に関し必要な事項については、農業委員会が別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年5月23日から適用する。
2 平泉町農業労働力調整協議会条例(昭和36年平泉町条例第12号)は、廃止する。
附則(平成26年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。