○平泉町農業委員会専門委員会設置要領
昭和42年4月1日
農委告示第3号
1 本会は、運営の円滑化と目的の達成を期するため、法に拠らざる専門委員会を設置する。
2 本会に設置する専門委員会は、次の委員会とする。
(1) 農政専門委員会
(2) 農地専門委員会
3 専門委員会は、次の事項を検討審議する。
(1) 農政専門委員会
(ア) 農業及び農民に関する意見の公表、行政庁に対する建議又は答申に関する事項
(イ) 農業生産、農業経営及び農民生活についての調書及び研究に関する事項
(ウ) 農業及び農村の振興に関する事項
(エ) 農業後継者対策に関する事項
(2) 農地専門委員会
(ア) 農地等の利用関係調整に関すること。
(イ) 農地等の利用関係斡旋及び争議防止に関すること。
(ウ) 農地集団化に関する事項
(エ) その他土地利用に関する事項
4 農業委員は、1つ以上の専門委員会に属するものとする。
5 専門委員会に委員長、副委員長を置き、各々長は、委員の互選とする。
6 専門委員会の会議は、委員長が会長と協議の上、会長が招集する。
7 専門委員会の会議において検討審議した結果は、農業委員会の総会に報告し、その審議を経るものとする。
附則(平成23年農委告示第11号)
この訓令は、公布の日から施行する。