○平泉町農業委員会選挙事務取扱規程

昭和35年7月20日

農委訓令第8号

(趣旨)

第1条 この訓令は、平泉町農業委員会規程(昭和50年平泉町農業委員会訓令第8号)第5条の規定に基づき、平泉町農業委員会(以下「委員会」という。)の選挙に関し、必要な事項を定めるものとする。

(選挙の宣告)

第2条 委員会において、選挙を行うときは、会長は、その旨を宣告する。

(投票用紙の配布及び投票箱の点検)

第3条 投票を行うときは、会長は、職員をして委員に所定の投票用紙を配布させた後、配布洩れの有無を確かめなければならない。

2 会長は、職員をして投票箱を改めさせなければならない。

(投票)

第4条 委員は、順次、投票用紙を備え付けの投票箱に投入するものとする。

(投票箱の閉鎖)

第5条 会長は、投票が終ったと認めるときは、投票洩れの有無を確かめ、投票箱の閉鎖を宣告しなければならない。

2 前項の宣告があった後は、投票することができない。

(開票及び投票の効力)

第6条 会長は開票を宣告した後、3人以上の立会人と共に投票を点検しなければならない。

2 前項の立会人は、会長が、委員の中から総会にはかって指名する。

3 投票の効力は、立会人の意見を聴いて会長が決する。

(選挙結果の報告)

第7条 会長は、選挙の結果を直ちに総会において報告しなければならない。

(投票用紙の様式)

第8条 委員会で行う選挙に用いる投票用紙の様式は、次のように定める。

画像

(選挙に関する疑義の決定)

第9条 選挙に関する疑義は、会長が総会にはかって決める。

(選挙関係書類の保存)

第10条 会長は、投票の有効、無効を区別し、当該当選人の任期間、関係書類と合わせて、これを保存しなければならない。

この訓令は、昭和35年7月20日から施行する。

(平成23年農委訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

平泉町農業委員会選挙事務取扱規程

昭和35年7月20日 農業委員会訓令第8号

(平成23年11月1日施行)