○平泉町農業委員会会議規則
昭和44年7月22日
農委規則第1号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 総会(第4条―第30条)
第3章 傍聴人(第31条―第37条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、平泉町農業委員会(以下「委員会」という。)の委員の会議(以下「総会」という。)について、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(規則の制定変更又は廃止)
第2条 この規則の制定、変更又は廃止は、総会の議決による。
(総会の公開)
第3条 総会は、公開とし、秘密会を設けてはならない。
第2章 総会
(招集)
第4条 総会は、会長が招集する。
2 総会は、会長が必要と認めるときに、招集する。
3 会長は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく、総会を招集しなければならない。
(1) 在任委員の3分の1以上の者が、書面で総会に付議すべき事項を示して、総会を招集すべき旨の請求をしたとき。
(2) 町長が諮問したとき。
(通知及び公示)
第5条 会長は、総会を招集しようとするときは、総会の日時、場所及び付議すべき事項その他必要な事項を定め、これをすべての委員に通知するとともに平泉町公告式条例(昭和30年平泉町条例第1号)の例により公示しなければならない。
2 前項の通知及び公示は、緊急やむを得ない場合を除き、総会の日の3日前までにしなければならない。
(参集)
第6条 委員は、招集の当日定刻までに参集しなければならない。
(欠席の届出)
第7条 委員は、事故のため総会に出席できないときは、当日の総会の開会時刻までにその旨を会長に届け出なければならない。
(議席)
第8条 委員の議席は、委員会が成立した最初の総会において、くじでこれを定める。ただし、遅参又は欠席委員があるときは、職員が代ってくじ引きをする。
2 議席には、番号票をつけるものとする。
3 補欠委員の議席は、前任者の議席とする。
(議長)
第9条 会長は、総会の議長となり、議事を整理する。
(会長及び委員の呼称)
第10条 総会中の会長及び委員の呼称は、会長については議長と、委員についてはその議席番号を称える。
(総会の成立)
第11条 総会は、在任委員の過半数が出席しなければ開くことができない。ただし、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「農業委員会法」という。)第31条第1項の規定により総会を開くことができなくなるときは、この限りでない。
(総会の開閉)
第12条 総会の開会、休憩、延会又は閉会は議長が宣告する。
2 議長が開会を宣告する前又は休憩、延会若しくは閉会を宣告した後は、何人も議事について発言することができない。
3 総会の開会時刻後相当の時間を経ても、なお出席委員が定数に達しないときは、議長は、延会を宣告することができる。
(書記及び議事録署名人の指名)
第13条 議長は、総会の承認を経て、この総会の書記及び議事録署名委員2人を指名する。
(議題の宣言)
第14条 議長は、事件を議題とするときは、その旨を宣告しなければならない。
(一括議題)
第15条 議長は、必要があると認めるときは、2件以上の事件を一括して議題とすることができる。ただし、異議あるときは、討論を用いないで総会にはかって決める。
(議案の説明)
第16条 総会において事件が議題となったときは、提案者は、その趣旨を説明しなければならない。ただし、必要があるときは、議長は職員又はその他の者に議案の説明をさせることができる。
(議案の審議)
第17条 議案の審議は、提案者の説明、これに対する質疑、討論及び採決の順により確定する。
(関係者の意見聴取)
第18条 総会は、議案の審議に当たり、必要に応じて関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(発言)
第20条 委員は、議案について、自由に質疑し、意見を述べることができる。
2 委員は、発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。委員会の同意又は要求により、総会に出席した公務員その他の者が発言しようとするときも、また同様とする。
3 発言は、すべて簡明にし、議案の外にわたり、又はその範囲を超えてはならない。
4 議長は、必要と認めるときは、発言の時間を制限することができる。
(動議の提出)
第21条 委員は、総会において、あらかじめ予定された議案のほかに動議を提出することができる。
2 前項の動議は、議事の開始前に文書をもって議長に提出しなければならない。ただし、緊急を要する場合はこの限りではない。
第22条 議長は、動議の提出があったときは、その動議を採択するか否かを諮らなければならない。
2 動議は、出席委員の5分の1以上の賛成者がなければ、これを議案とし、審議することができない。
(修正の動議)
第23条 委員は、議案に対して、修正の動議を提出することができる。
2 修正の動議は、出席委員の4分の1以上の賛成者がなければこれを議案として審議することができない。
3 修正の動議の採決の順序は、修正案を先にし、原案を後にする。
4 修正案が2つ以上あるときは、その趣旨が原案に最も異なるものから順次採決するものとする。
(原案の撤回又は訂正及び動議の撤回)
第24条 総会の議題となった議案を撤回し、又は訂正しようとするとき及び総会の議題となった動議を撤回しようとするときは総会の承認を要する。
2 委員が提出した議案及び動議で前項の承認を求めようとするときは、提出者から請求しなければならない。
(議決の方法)
第25条 総会の議事は、出席委員の過半数で決する。可否同数のときは、会長の決するところによる。
2 採決に当たり可否表明しない者は、棄権したものとみなす。
(採決の方法)
第26条 採決の方法は、起立又は挙手による。ただし、議長が必要と認めるとき、又は委員5人以上の要求があるときは、投票による。
2 投票用紙の様式は、議長が定める。
3 採決のとき、現に議場にいない委員は、採決に加わることができない。
4 議長は、採決の結果を宣告しなければならない。
(簡易採決)
第27条 議長は、総会の議題となった事件について前条の規定によるほか、異議の有無を総会に諮ることができる。
2 異議がないと認めるときは、議長は、可決の旨を宣告する。ただし、議長の宣告に対し、出席委員の5分の1以上の者から異議があるときは、議長は、起立、挙手又は投票のいずれかの方法で採決しなければならない。
(委員の退席)
第28条 委員は、総会中みだりに議席を退くことができない。ただし、やむを得ない事由があるときは、議長の許可を受けて退くことができる。
(委員の取締り)
第29条 総会中、委員が議場の秩序をみだすときは、議長は、これを警告し、制止し、又は発言を取り消させることができる。命に従わないときは、当日の総会が終るまで発言を禁止し、又は議場の外へ退去させることができる。
(議事録)
第30条 会長は、次に掲げる事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 開会の日時及び場所
(2) 出席及び欠席した委員の番号及び氏名並びに数
(3) 議事要領
(4) 議決事項
(5) 賛否の数
(6) その他会長の必要と認めた事項
(7) 閉会の日時
2 議事録には、会長及び議事録署名委員が記名押印しなければならない。
3 議事録は、議案とともに編綴し、委員会の事務所に備え付け、一般の縦覧に供しなければならない。
第3章 傍聴人
(傍聴券の交付)
第31条 委員会の総会を傍聴しようとする者は、受付において住所、氏名を告げ、傍聴券の交付を受けなければならない。ただし、傍聴人が満員の際は、傍聴を拒絶することができる。
(傍聴人の従命)
第32条 傍聴人は、すべて議長の命に従わなければならない。
(傍聴人の制限)
第33条 傍聴人は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 指定された箇所以外のところから出入りしないこと。
(2) 指定された席からみだりに離れないこと。
(3) 帽子、えり巻き又は外とうを着用しないこと。ただし、病気その他の理由により議長の許可を得たときは、この限りでない。
(4) つえ、傘、旗及び棒類を携帯しないこと。ただし、身体的要因によりつえを携帯するときは、この限りでない。
(5) 傍聴席以外の室に出入りしないこと。
(6) いかなる理由があっても、議席に入らないこと。
(7) 議場における言論に対し、公然と可否を表明し、又は騒ぎ立てないこと。
(8) いかなる理由があっても、総会を妨害するような行為をしないこと。
(9) その他議場の秩序を乱す行為をしないこと。
(写真の撮影及び録音等の禁止)
第34条 傍聴人は、傍聴席において写真を撮影し又は録音等をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た場合は、この限りでない。
(傍聴人の取締り)
第35条 次に掲げる者は、傍聴席に入ることができない。
(1) 凶器その他危険なものを所持している者
(2) 容儀を乱し、粗暴又は酒気を帯びている者
(3) その他議場の秩序を保持するために支障があると認められる者
(傍聴人の退場)
第36条 傍聴人は、総会散会後は、直ちに退場しなければならない。
2 傍聴券は、退場の際に返還しなければならない。
(退場命令)
第37条 議長は、その指示に従わない傍聴人の退場を命ずることができる。
2 傍聴人は、前項により退場を命ぜられたときは、速やかに退場しなければならない。
附則
1 この規則は、昭和44年7月22日から施行する。
2 昭和32年7月22日制定の規則は、廃止する。
附則(平成12年農委規則第1号)
この規則は、平成12年5月1日から施行する。
附則(平成23年農委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
改正文(平成29年農委規則第3号)抄
平成29年4月1日から施行する。