○化製場等に関する法律施行細則
平成10年7月1日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号。以下「法」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(申請書記載事項の変更の届出)
第3条 法第9条第1項の許可を受けた者(以下「飼養(収容)者」という。)は、その氏名又は住所(飼養(収容)者が法人の場合にあっては、当該法人の名称若しくは主たる事務所の所在地又は代表者の氏名)を変更したときは、その変更の日から10日以内に動物飼養(収容)許可申請書記載事項変更届(様式第3号)により町長に届け出なければならない。
(停廃止の届出)
第4条 飼養(収容)者は、動物の飼養若しくは収容を停止し、又は廃止したときは、その停止又は廃止の日から10日以内に動物飼養(収容)停止(廃止)届(様式第4号)により町長に届け出なければならない。
2 飼養(収容)者が死亡し、又は解散したときは、その相続人若しくは同居の親族又は清算人は、飼養(収容)者死亡(解散)届(様式第5号)により速やかに町長に届け出なければならない。
(許可書の返納)
第5条 飼養(収容)者は、法第9条第5項において準用する法第7条の規定に基づき許可の取消しを受けたとき、又は動物の飼養若しくは収容を廃止したときは、許可書を町長に返納しなければならない。
(手数料)
第6条 法第9条第1項の許可の申請に対する審査につき(1個の施設又は同一構内にある数個の施設に関し同時に数件の申請が行われる場合にあっては、当該数件の申請につき)平泉町手数料条例(平成12年平泉町条例第24号)で定める額の手数料を徴収する。
2 既納の手数料は、還付しない。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成12年規則第9号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。