○平泉町有価物集団回収事業助成金交付要綱
平成5年3月23日
告示第5号
(目的)
第1 この告示は、リサイクルできる資源(以下「有価物」という。)を集団で回収する団体に対し、予算の範囲内で助成金を交付し、もって資源の有効利用及びごみの減量に資することを目的とする。
(定義)
第2 この告示における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 有価物 リサイクルできる換価性のある資源で、次に掲げるものをいう。
ア 金属類(アルミ缶、スチール缶、鉄くず等)
イ 牛乳パック
ウ 古紙類(新聞紙、段ボール、雑誌等)
エ ビン類
オ ペットボトル
(2) 団体 PTA、こども会、町内会、自治会、婦人会、青年会、老人クラブ、スポーツ少年団及びこれらに類する営利を目的としない平泉町内に組織する団体をいう。
(助成金の交付対象団体)
第3 この助成金は、平泉町内から発生する有価物を集団で回収する団体に対し交付する。
(回収業者の登録)
第4 この告示により助成金を受けようとする団体から有価物を回収する業者は、事前に有価物回収業者登録申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項に規定する書類の提出を受けた場合において、適当と認めたときは、有価物回収業者登録証(様式第2号)を交付する。
(助成金の額)
第5 助成金の額は、次に定めるところによる。
有価物の種類 | 助成金額 |
金属類 | 引渡量1kgにつき5円 |
牛乳パック | 引渡量1kgにつき4円 |
古紙類 | 引渡量1kgにつき4円 |
ビン類 | 引渡量1本につき4円 |
ペットボトル | 引渡量1kgにつき5円 |
(助成金の申請)
(助成金の交付)
第7 町長は、第6の申請書の提出があった場合において、適当と認めたときは、助成金を交付するものとする。
2 助成金は、口座振替により交付するものとする。
(助成金の返還)
第8 申請書に虚偽の記載その他不正の行為があった場合は、町長は既に交付した助成金の一部又は全部を返還させるものとする。
(補則)
第9 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成5年4月1日から施行する。
改正文(平成18年告示第6号)抄
平成18年4月1日から施行する。
改正文(平成22年告示第11号)抄
平成22年4月1日から施行する。
改正文(令和3年告示第10号)抄
令和3年4月1日から施行する。