○平泉町健康づくり推進協議会設置規程

昭和59年3月26日

訓令第1号

(設置)

第1条 この訓令は、平泉町の健康づくり対策を推進し、健康で豊かな明るい町を作るため、平泉町健康づくり推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌)

第2条 協議会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 健康づくりに関する保健活動の総合的な審議企画に関すること。

(2) 健康づくりに関する知識の啓蒙普及に関すること。

(3) 保健活動地区組織の育成に関すること。

(4) その他健康づくりの推進に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、委員20人以内をもって組織し、健康づくり活動の推進関係者のうちから、町長が任命する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは副会長が職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会は、必要に応じて町長が招集する。

2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

3 協議会は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。

(庶務)

第6条 協議会の庶務は、保健センターにおいて処理する。

(補則)

第7条 この訓令に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

1 この訓令は、昭和59年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際現に平泉町健康づくり推進協議会の委員である者の任期は、昭和59年4月30日までとする。

平泉町健康づくり推進協議会設置規程

昭和59年3月26日 訓令第1号

(昭和59年3月26日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
昭和59年3月26日 訓令第1号