○平泉町保健センター条例

昭和59年3月15日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、町民の健康づくり及び福祉の向上に資するため、平泉町保健センター(以下「保健センター」という。)を設置し、運営その他必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 保健センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 平泉町保健センター

位置 平泉町平泉字志羅山45番地の2

(所掌事務)

第3条 保健センターの所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 健康相談に関すること。

(2) 健康教育に関すること。

(3) 健康診査等に関すること。

(4) 健康増進に関すること。

(5) 公衆衛生に関すること。

(6) 食生活改善に関すること。

(7) 老人福祉に関すること。

(8) 地域医療に関すること。

(9) 介護保険に関すること。

(10) 障害者福祉に関すること。

(11) その他町民の健康づくりに関すること。

(職員)

第4条 保健センターに、所長その他必要な職員を置く。

(補則)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成7年条例第13号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成11年条例第4号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

平泉町保健センター条例

昭和59年3月15日 条例第1号

(平成12年6月22日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
昭和59年3月15日 条例第1号
平成7年3月22日 条例第13号
平成11年2月15日 条例第4号
平成12年6月22日 条例第39号