○家族介護用品支給事業実施要綱
平成12年5月17日
告示第18号
(目的)
第1 この告示は、要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年厚生省令第58号。以下「省令」という。)第1条に規定する要介護状態にある者(以下「要介護者」という。)を在宅において介護している家族に対して介護用品を支給することにより、その家族の経済的負担の軽減を図るとともに、要介護高齢者の在宅生活の継続、向上を図ることを目的とする。
(支給品目)
第2 支給する介護用品は、紙おむつ、尿取りパット、使い捨て手袋、清拭剤、ドライシャンプーその他町長が認めるものとする。
(支給対象者)
第3 介護用品の支給対象は、省令第1条第1項に規定する要介護認定等において、要介護4又は5と判定された要介護者を介護している町民税非課税世帯の家族とする。ただし、要介護者が次の各号のいずれかに該当した場合は、この限りではない。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第9条に規定する被保険者資格を喪失した場合
(2) 病院又は診療所の入院期間並びに介護保険法第8条第26項に規定する介護療養型医療施設の入所期間が継続して3月を超えた場合
(3) 介護保険法第8条第11項に規定する特定施設、同条第14項に規定する地域密着型サービスのうち認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、同条第18項に規定する認知症対応型共同生活介護、同条第9項に規定する地域密着型特定施設入居者生活介護、同条第20項に規定する地域密着型介護老人福祉施設、同条第21項に規定する介護老人福祉施設及び同条第25項に規定する介護老人保健施設によるサービスを利用した場合
(支給限度額)
第4 支給する介護用品の総額は、要介護者1人につき、月額8,000円に、申請時において第3に規定する要介護認定の有効期間の月数を乗じて得た額を限度とする。ただし、年度を越えた支給はしない。
(申請及び決定等)
第5 介護用品の支給を受けようとする者は、家族介護用品支給申請書(様式第1号)に当該支給を受けようとする介護用品の見積書を添えて、町長に提出するものとする。
2 町長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、家族介護用品支給決定(却下)通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(支給の実施)
第6 第5第2項の規定に基づき、介護用品の支給の決定を受けた者(以下「受給者」という。)が介護用品の支給を受けようとするときは、介護用品を納入する業者(以下「取扱店」という。)に家族介護状況申立書兼介護用品支給券(様式第3号。以下「支給券」という。)を提出し、介護用品の支給を受けるものとする。
(費用の請求)
第7 取扱店は、第6に規定する支給券を添えて、町長に請求するものとする。
2 町長は、前項に規定する請求書を受理したときは、支給の実施を確認したうえ、当該支給の実施に要した代金の支払いを行うものとする。
(目的外使用等の禁止)
第8 支給を受けた者は、支給された介護用品をその目的に反して使用し、譲渡し、交換し、転売し又は貸付けしてはならない。
(異動等の届出)
第9 介護用品の支給を受けている者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに町長に届け出なければならない。
(1) 住所を変更したとき。
(2) 入院、外出等により長期間不在になるとき。
(3) 第3に掲げる要件に該当しなくなったとき。
(4) 介護用品の支給を取り止めるとき。
(返還)
第10 町長は、支給を受けた者が第8の規定に反したときは、支給に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。
(支給の停止)
第11 町長は、受給者が第3に定める対象者としての要件を満たさなくなった時は、支給を停止するものとする。
(支給台帳の整備)
第12 町長は、介護用品の支給状況を明確にするため、家族介護用品支給台帳(様式第4号)を整備するものとする。
(補則)
第13 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
制定文 抄
平成12年5月17日から施行する。
改正文(平成18年告示第9号)抄
平成18年4月1日から施行する。