○平泉町身体障害者自動車改造費等補助金交付要綱

平成12年5月17日

告示第17号

(趣旨)

第1 重度身体障害者の社会参加の促進と介護者の負担の軽減を図り、もってその福祉の増進に資するため、重度身体障害者が、自ら所有し、運転する自動車を改造し、又は重度身体障害者の介護者が、所有し、主に、介護する重度身体障害者の移動のために使用する自動車を改造又は購入する場合に、自動車改造等をしようとする者に対して、それに要する経費を予算の範囲内で、平泉町補助金交付規則(昭和35年平泉町規則第1号。以下「規則」という。)及びこの要綱により補助金を交付する。

(対象者)

第2 この事業の対象者は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者であって、当該身体障害者手帳に記載されている障害の等級が1級又は2級の者のうち、上肢、下肢又は体幹機能に障害のある者(以下「重度身体障害者」という。)であって、その者の前年(1月1日から6月30日にあっては前々年)の所得税課税所得金額が、申請時における特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第26条の5に規定する特別障害者手当の所得制限限度額(以下「特別障害者手当の所得制限限度額」という。)を超えない者

(2) 重度身体障害者及び身体障害者手帳の交付を受けており、重度身体障害者と同等の障害を有する18歳未満の者(以下「重度身体障害児」という。)と同一世帯に属する介護者。ただし、当該重度身体障害者、児が属する世帯の最多収入者の前年(1月1日から6月30日にあっては前々年)の所得税課税所得金額が、申請時における特別障害者手当の所得制限限度額を超える場合は、対象者としないものとする。

(事業の対象)

第3 この事業の対象は、次のとおりとする。

(1) 重度身体障害者が、就労等に伴い自らが所有し、運転する自動車の操向装置及び駆動装置等を改造すること。

(2) 重度身体障害者、児と同一世帯に属する介護者が所有し、主に、介護する重度身体障害者、児の通院等のために使用する自動車を容易に乗降できる装置等が装備された自動車に改造し、又は同様の装置等が装備された自動車を購入すること。

(対象経費)

第4 この事業の対象経費は、次のとおりとする。

(1) 重度身体障害者が、就労等に伴い自らが所有し、運転する自動車の操向装置及び駆動装置等の改造に要する経費

(2) 重度身体障害者、児と同一世帯に属する介護者が所有し、主に、介護する重度身体障害者、児の通院等のために使用する自動車を容易に乗降できる装置等が装備された自動車に改造するのに要する経費、又は同様の装置等が装備された自動車を購入する場合、その本体価格と標準型車両本体価格との差額

(補助額)

第5 補助額は、対象者1人につき10万円を限度とし、予算の範囲内で交付するものとする。

(補助金交付申請及び補助金交付決定等)

第6 補助金を受けようとする者は、平泉町身体障害者自動車改造費等補助金交付申請書(様式第1号)に改造等を行う業者の見積書(改造のか所又は購入する自動車の種類及び経費を明らかにしたもの)、自動車運転免許証、車検証若しくは自動車購入契約書の写を添付して、町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の申請があったときは、調査書(様式第2号)を作成し、補助金交付の可否を決定するものとする。

3 町長は、補助金の交付を決定したときは、申請した者(以下「申請者」という。)に対し、平泉町身体障害者自動車改造費等補助金交付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

4 町長は補助金の交付を行わないことを決定したときは、申請者に対し、平泉町身体障害者自動車改造費等補助金交付却下通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(補助金の支払)

第7 町長は、自動車改造等の確認を行った後、申請者の請求により、速やかに補助金を支払うものとする。

(補助の制限)

第8 第4第2項に規定する補助は、補助を決定した日の属する月の翌月から5年間は行わない。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。

(補助台帳)

第9 町長は、補助結果等を身体障害者自動車改造費等補助台帳(様式第5号)に記載し、補助事業に係る書類を整備し、補助事業完了後5年間保存しなければならない。

制定文 抄

平成12年度分の補助金から適用する。

改正文(平成27年告示第25号)

平成28年1月1月から施行する。

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平泉町身体障害者自動車改造費等補助金交付要綱

平成12年5月17日 告示第17号

(平成28年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成12年5月17日 告示第17号
平成27年12月25日 告示第25号