○平泉町身体障害者福祉法施行細則

平成5年8月12日

規則第21号

(趣旨)

第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行に当たっては、法、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「政令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(身体障害者更生指導台帳)

第2条 町長は、身体障害者更生指導台帳(様式第1号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(執務日誌)

第3条 社会福祉主事その他身体障害者の更生援護に関する業務に従事する者は、当該業務について、執務日誌(様式第2号)に必要な事項を記載するものとする。

(更生相談所への判定依頼等)

第4条 町長は、法第9条第7項の規定により身体障害者更生相談所(法第9条第6項に規定する身体障害者更生相談所をいう。以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(様式第3号)を更生相談所の長に送付するとともに、判定通知書(様式第4号)を当該身体障害者に送付しなければならない。

第5条 町長は、法第9条第7項の規定により更生相談所の判定を受けたときは、当該身体障害者に対する更生援護の実施結果を、更生援護実施結果報告書(様式第5号)により更生相談所の長に報告しなければならない。

(保健所長への通知)

第6条 政令第8条第2項及び第11条の規定による保健所長への通知は、身体障害者手帳交付・記載事項変更通知書(様式第6号)によるものとする。

(身体障害者手帳交付状況台帳)

第7条 町長は、身体障害者手帳交付状況台帳(様式第7号)を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておかなければならない。

(身体障害者の死亡の通知)

第8条 政令第12条第2項の規定による県知事への通知は、身体障害者死亡通知書(様式第8号)によるものとする。

(障害福祉サービスの措置)

第9条 町長は、法第18条第1項の規定による措置(以下「障害福祉サービスの措置」という。)を行うに当たっては、あらかじめ、身体障害者障害福祉サービス委託決定通知書(様式第9号)を当該障害福祉サービス事業者の長に送付するとともに、当該措置を行うことを決定したときは、身体障害者障害福祉サービス決定通知書(様式第10号)を当該身体障害者に送付しなければならない。

(施設入所の措置)

第10条 町長は、法第18条第2項の規定による措置(以下「施設入所の措置」という。)を行うときは、必要に応じ、更生相談所の判定を求めなければならない。

2 町長は、前項に規定する措置を行うに当たっては、あらかじめ、身体障害者施設入所委託決定通知書(様式第11号)を当該指定身体障害者更生施設等(以下「更生施設等」という。)に送付するとともに、当該措置を行うことを決定したときは、身体障害者施設入所決定通知書(様式第12号)を当該身体障害者に送付しなければならない。

(措置の変更又は解除)

第11条 町長は、障害福祉サービスの措置又は施設入所の措置を行った身体障害者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更又は解除することを決定したときは、身体障害者障害福祉サービス・施設入所変更(解除)決定通知書(様式第13号)を被措置者に送付するとともに、身体障害者障害福祉サービス・施設入所委託変更(解除)通知書(様式第14号)を当該事業者又は更生施設の長に送付しなければならない。

(費用の徴収)

第12条 法第38条第1項の規定による費用の額及び徴収方法は、障害名の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第29条に規定する障害福祉サービスの例による。

2 町長は、災害その他やむを得ない理由により納入義務者の負担能力に変動が生じたと認められるときは、その変動の程度に応じて、前項の規定により徴収する費用の額を変更することができる。

3 前項の規定に基づく徴収費用の額の変更を受けようとする者は、徴収費用額変更申請書(様式第15号)を町長に提出しなければならない。

4 町長は、第1項及び第2項の徴収額を、徴収費用額決定(変更)通知書(様式第16号)により、当該納入義務者に通知しなければならない。

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成5年7月1日から適用する。

(身体障害者福祉法施行細則の廃止)

2 身体障害者福祉法施行細則(平成5年平泉町規則第15号)は、平成5年6月30日をもって廃止する。

(様式に関する経過規定)

3 この規則施行の際、現にある様式は、当分の間これを取り繕って使用することができる。

(平成6年規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年10月1日から施行する。

(付添看護に係る経過措置)

2 指定医療機関が、いわゆる付添看護を受ける身体障害者の医療を担当する場合については、平成8年3月31日(健康保険法等の一部を改正する法律附則第4条第1項の規定による承認を受けた病院又は診療所にあっては、別に厚生大臣が定める日)までの間、改正前の第12条の規定を適用する。この場合において、改正後の関係様式を取り繕って使用することができるものとする。

(平成11年規則第16号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年規則第7号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成13年1月6日から適用する。

(平成14年規則第19号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条の改正規定、第9条の次に12条を加える改正規定のうち第10条、第18条、第19条、第20条を加える改正規定及び第17条の改正規定は、平成15年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前に社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号。以下「改正法」という。)第5条の規定による改正前の身体障害者福祉法(以下「旧法」という。)又は旧法に基づく命令の規定により岩手県がした処分その他の行為は、改正法第5条の規定による改正後の身体障害者福祉法(以下「新法」という。)又は新法に基づく命令の相当する規定により町がした処分その他の行為とみなす。ただし、旧法に基づき行われ、又は行われるべきであった援護に要する費用の支弁、負担及び徴収については、なお従前の例による。

3 改正法第5条の規定の施行前に旧法の規定に基づき行われた申請は、新法の規定に基づき行われた申請とみなす。

(平成15年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(旧措置入所者にかかる基準)

2 第16条の規定は、改正法附則第12条第2項第1号に、第17条第1項の規定は、改正法附則第12条第2項第2号に準用する。

(平成16年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第20号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年規則第14号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年規則第26号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第14号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年規則第10号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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平泉町身体障害者福祉法施行細則

平成5年8月12日 規則第21号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成5年8月12日 規則第21号
平成6年9月30日 規則第16号
平成11年4月1日 規則第16号
平成12年3月31日 規則第7号
平成13年3月21日 規則第3号
平成14年10月1日 規則第19号
平成15年3月20日 規則第7号
平成16年4月1日 規則第9号
平成17年11月30日 規則第20号
平成18年3月31日 規則第14号
平成18年9月29日 規則第26号
平成19年10月29日 規則第22号
平成25年3月29日 規則第14号
平成28年3月24日 規則第10号