○老人クラブ活動等社会活動促進事業補助金交付要綱
平成3年6月1日
告示第12号
(目的)
第1 この告示は、老人の老後の生活を健全で豊かなものにし、老人福祉の増進に資するため、老人クラブ(以下「クラブ」という。)並びに老人クラブ連合会(以下「連合会」という。)の活動に要する経費に対し、予算の範囲内で、平泉町補助金交付規則(昭和35年平泉町規則第1号。以下「規則」という。)及びこの告示により補助金を交付する。
(補助の交付の対象及び補助額)
対象組織 | 対象要件 | 対象経費 | 補助額 |
老人クラブ | 同一地域に居住するおおむね60歳以上の者がおおむね30人以上会員となり、規約を定め、かつ、定期的に会費を納入しているものであること。 | クラブ又は連合会が行う社会奉仕活動事業、老人教養講座開催事業、健康増進事業等に必要な賃金、謝金、旅費、需用費、役務費、使用料及び賃借料及び備品購入費 | 対象経費の10分の10以内の額とし、クラブの人員及び活動した月数に応じて、予算の定めるところによるものとする。 |
老人クラブ連合会 |
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(補助金の前金払)
第3 町長は、必要と認めるときは、補助金を前金払することがある。
2 前項の規定により前金払を請求しようとするときは、老人クラブ活動等社会活動促進事業補助金前金払請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(提出書類及び提出期日)
附則
1 この告示は、平成3年度分の補助金から適用する。
2 老人クラブ推進事業補助金交付要綱(昭和52年平泉町告示第1号)は、廃止する。
別表(第4関係)