○老人クラブ活動等社会活動促進事業補助金交付要綱

平成3年6月1日

告示第12号

(目的)

第1 この告示は、老人の老後の生活を健全で豊かなものにし、老人福祉の増進に資するため、老人クラブ(以下「クラブ」という。)並びに老人クラブ連合会(以下「連合会」という。)の活動に要する経費に対し、予算の範囲内で、平泉町補助金交付規則(昭和35年平泉町規則第1号。以下「規則」という。)及びこの告示により補助金を交付する。

(補助の交付の対象及び補助額)

第2 第1に規定する補助の交付の対象とする組織及び経費は、次表の左欄、左中欄、右中欄に掲げるとおりとし、これに対する補助額は、同表の右欄に掲げるとおりとする。

対象組織

対象要件

対象経費

補助額

老人クラブ

同一地域に居住するおおむね60歳以上の者がおおむね30人以上会員となり、規約を定め、かつ、定期的に会費を納入しているものであること。

クラブ又は連合会が行う社会奉仕活動事業、老人教養講座開催事業、健康増進事業等に必要な賃金、謝金、旅費、需用費、役務費、使用料及び賃借料及び備品購入費

対象経費の10分の10以内の額とし、クラブの人員及び活動した月数に応じて、予算の定めるところによるものとする。

老人クラブ連合会

 

(補助金の前金払)

第3 町長は、必要と認めるときは、補助金を前金払することがある。

2 前項の規定により前金払を請求しようとするときは、老人クラブ活動等社会活動促進事業補助金前金払請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(提出書類及び提出期日)

第4 規則により定める書類及びこれに添付する書類並びに提出期日は、別表のとおりとする。

1 この告示は、平成3年度分の補助金から適用する。

2 老人クラブ推進事業補助金交付要綱(昭和52年平泉町告示第1号)は、廃止する。

別表(第4関係)

条項

提出書類及び添付書類

様式

提出期日

規則第4条の規定による書類

老人クラブ活動等社会活動促進事業補助金交付申請書

第1号

別に定める。

1 事業計画書

第2号

2 収支予算書

第3号

3 会員名簿

第4号

規則第13条の規定による書類

老人クラブ活動等社会活動促進事業補助金請求書

第5号

別に定める。

1 事業実績書

第2号

2 収支精算書

第3号

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老人クラブ活動等社会活動促進事業補助金交付要綱

平成3年6月1日 告示第12号

(平成3年6月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成3年6月1日 告示第12号