○ひとり暮らし老人連絡員設置規則

昭和59年6月11日

規則第10号

(設置)

第1条 ひとり暮らし老人の安否を確認し、精神的孤独感の解消を図るため、ひとり暮らし老人連絡員(以下「連絡員」という。)を訪問させ、ひとり暮らし老人に健全で安らかな生活を営なませるため、連絡員を置く。

(対象者)

第2条 連絡員の訪問対象者は、平泉町内に居住するおおむね60歳以上の居宅ひとり暮らし老人で、近隣に扶養義務者等がおらず、日常生活、健康状態を把握し、疎外感を解消させる必要がある者、その他特に必要があると認められる者(以下「対象者」という。)とする。

(委嘱)

第3条 連絡員は、対象者1人に対し、1人置くこととし、町長は、次の要件を満たすもののうちから委嘱する。

(1) 対象者の近隣に居住し、常時訪問ができるもの

(2) 心身ともに健全で老人福祉に熱意と理解あるもの

(職務)

第4条 連絡員の職務は、次のとおりとする。

(1) 1日1回訪問し、対象者の安否を確認すること。

(2) 必要がある場合は、その相談に応ずること。

(3) 町への定期連絡は、月1回行い、異常を認めた場合はその都度、民生委員又は町に連絡すること。

(4) ひとり暮らし老人連絡員訪問日誌(別記様式)に、業務内容を記載すること。

(秘密を守る義務)

第5条 連絡員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、連絡員に関し必要な事項は、町長が別に定める。

2 この規則に定める事務の全部又は一部を平泉町社会福祉協議会に対し委託して実施することができる。

この規則は、公布の日から施行する。

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ひとり暮らし老人連絡員設置規則

昭和59年6月11日 規則第10号

(昭和59年6月11日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
昭和59年6月11日 規則第10号