○平泉町訪問給食サービス事業実施要綱
平成12年3月31日
告示第6号
(目的)
第1 この要綱は、在宅の虚弱老人又は1人暮らし老人等に対し、居宅に訪問して栄養のバランスのとれた食事を提供するとともに、安否を確認し、健康状態に異常があったときは、関係機関への連絡等を行うことを目的とする。
(事業内容)
第2 訪問給食サービス(以下「サービス」という。)事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 給食調理及び配達
(2) 安否の確認
(3) その他
(対象者)
第3 この事業の利用対象者は、おおむね65歳以上の単身世帯、高齢者のみの世帯及びこれに準ずる世帯並びに身体障害者であって、老衰、心身の障害及び傷病等の理由により食事の調理が困難な者とする。
(利用回数)
第4 利用回数は、原則として1人1週6回とする。
(申請及び決定等)
第5 サービスを希望する者は、訪問給食サービス申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
2 町長は、前項の申請を受けたときは、速やかに必要な調査を行い、要否を決定し、訪問給食サービス決定(却下)通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。
(届出の義務)
第6 サービスを受けた者のうち、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに町長に訪問給食サービス終了(中止)届(様式第3号)を提出しなければならない。
(1) 利用事由が消滅したとき。
(2) 傷病等によりサービスの供与を中断するとき。
(運営委託等)
第7 町長は、サービス事業の運営を社会福祉法人に委託することができるものとする。
2 町長は、サービスの決定を行った場合に、事業の委託を受けた者(以下「事業受託者」という。)に対して、訪問給食サービス依頼書(様式第4号)により通知するものとする。
3 事業受託者は、前項の通知を受けたときは、訪問給食サービス受託書(様式第5号)を町長に提出するものとする。
(利用者負担)
第8 利用者は、1回の利用につき450円を負担するものとする。
2 前項の費用は、事業受託者に直接納付するものとする。
(実施計画書の作成)
第9 事業受託者は、サービスの利用日の決定等に関し、訪問給食サービス実施計画及び実績表(様式第6号)を作成するものとする。
(備付書類)
第10 事業受託者は、サービス事業を行うため、利用者のケース記録及び経理に関する帳簿等必要書類を整備し、保管しなければならない。
(補則)
第11 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
制定文 抄
平成12年4月1日から施行する。
改正文(平成17年告示第5号)抄
平成17年4月1日から施行する。
改正文(令和5年告示第43号)抄
令和5年9月25日から施行する。