○平泉町高齢者サービス総合調整推進委員会設置要綱

平成12年3月31日

告示第2号

(設置)

第1 高齢者に関する保健、医療、福祉等の各種サービスの総合的な企画及び調整を行うことを目的として、平泉町高齢者サービス総合調整推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 高齢者の保健、医療、福祉等の各種サービスの総合的な調整

(2) 高齢者福祉計画に関すること。

(3) 介護保険に関すること。

(4) その他

(組織)

第3 委員会は、保健、医療、福祉等の団体及び関係機関からなる15人以内の委員をもって構成し、町長が委嘱する。

2 委員の任期は2年とする。ただし、欠員が生じた場合における後任委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4 委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選とする。

2 会長は会務を総理し、会議の議長となり、副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5 委員会は、町長が招集する。

(庶務)

第6 委員会の庶務は、保健センターにおいて処理する。

(補則)

第7 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

制定文 抄

平成12年4月1日から施行する。

改正文(平成14年告示第5号)

平成14年4月1日から施行する。

改正文(平成18年告示第4号)

平成18年4月1日から施行する。

改正文(平成23年告示第7号)

平成23年4月1日から施行する。

平泉町高齢者サービス総合調整推進委員会設置要綱

平成12年3月31日 告示第2号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成12年3月31日 告示第2号
平成14年3月29日 告示第5号
平成18年3月23日 告示第4号
平成23年3月31日 告示第7号