○平泉町高齢者サービス総合調整推進委員会設置要綱
平成12年3月31日
告示第2号
(設置)
第1 高齢者に関する保健、医療、福祉等の各種サービスの総合的な企画及び調整を行うことを目的として、平泉町高齢者サービス総合調整推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 高齢者の保健、医療、福祉等の各種サービスの総合的な調整
(2) 高齢者福祉計画に関すること。
(3) 介護保険に関すること。
(4) その他
(組織)
第3 委員会は、保健、医療、福祉等の団体及び関係機関からなる15人以内の委員をもって構成し、町長が委嘱する。
2 委員の任期は2年とする。ただし、欠員が生じた場合における後任委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4 委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選とする。
2 会長は会務を総理し、会議の議長となり、副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5 委員会は、町長が招集する。
(庶務)
第6 委員会の庶務は、保健センターにおいて処理する。
(補則)
第7 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
制定文 抄
平成12年4月1日から施行する。
改正文(平成14年告示第5号)抄
平成14年4月1日から施行する。
改正文(平成18年告示第4号)抄
平成18年4月1日から施行する。
改正文(平成23年告示第7号)抄
平成23年4月1日から施行する。