○高齢者保健福祉推進特別事業助成金交付要綱

平成5年2月1日

告示第1号

(趣旨)

第1条 この告示は、平泉町福祉振興基金条例(平成15年平泉町条例第5号)に定めるところにより、長寿社会への対応に関する民間における諸活動の育成助成のために行う助成金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象事業)

第2条 助成の対象となる事業は、高齢者等の保健福祉増進を図るための先駆的、先導的事業であって、別表に掲げるものとする。ただし、当該事業が専ら営利を目的とするときは、助成の対象としないものとする。

(助成対象者)

第3条 助成の対象となる者は、団体、法人であって、前条に規定する事業を行う者のうち、次の各号のいずれにも適合する者とする。

(1) 町内に住所又は活動の本拠を有すること。

(2) 助成対象事業を確実に遂行できる見込があること。

(助成対象経費)

第4条 助成の対象となる経費は、第2条に規定する事業を行うために要する経費とする。ただし、不動産取得費、職員給与費その他町長が別に定める経費を除くものとする。

(助成期間)

第5条 助成の期間は、1年以内とする。

(助成の申請)

第6条 助成金の交付を申請しようとする者は、助成金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

(助成金の額)

第7条 助成金の額は、第4条に定める助成対象経費の総額から寄附金その他の収入金を控除した範囲内の額とする。ただし、1,000円未満の端数は、切り捨てるものとする。

(助成の決定)

第8条 町長は、第6条の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じ現地調査を行い、助成すべきものと認めたときは、助成金の交付を決定するものとする。

2 町長は、助成金の交付の決定をしたときは、助成金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(助成金交付の条件)

第9条 次に掲げる事項は、助成金の交付の決定に付する条件とする。

(1) 助成の対象となった事業(以下「助成事業」という)の内容の変更をする場合には、あらかじめ助成事業変更承認申請書(様式第3号)を提出し、町長の承認を受けること。

(2) 助成事業を中止し、又は廃止しようとする場合には、あらかじめ助成事業中止(廃止)承認申請書(様式第4号)を提出し、町長の承認を受けること。

(3) 助成事業が予定期間内に完了しない場合又は助成事業の遂行が困難となった場合は、速やかに町長に報告しその指示を受けること。

2 前項に規定するもののほか、町長は助成金の交付の目的を達成するため必要があるときは、条件を付すことがある。

(決定の取消し)

第10条 町長は、助成金の交付の決定をした場合において、天災その他事情の変更等により特別の必要が生じたときは、交付の決定の全部又は一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することがある。

(決定の変更)

第11条 町長は、助成事業の内容の変更をした場合において、助成金の交付の決定の変更を要するときは、交付の決定の変更をするものとする。

(実績報告)

第12条 助成金の交付の決定を受けた者(以下「助成事業者」という。)は、事業が完了した日から30日以内又は当該年度の末日までに、助成事業実績報告書(様式第5号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

(助成金の交付)

第13条 町長は、助成事業実績報告書を受理したときは、当該書類を審査し、必要に応じ現地調査を行い、交付の決定の内容に適合すると認めたときは、請求に基づき助成金を交付するものとする。

2 助成金の交付を請求しようとする者は、助成金交付請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

3 助成事業者は、助成金を助成事業以外に使用してはならない。

4 助成事業者は、助成事業に係る経理について所要の帳簿、証拠書類等を備え、明らかにしておかなければならない。

(前金払)

第14条 町長は、助成事業の遂行上必要があると認める場合は、前金払をすることができる。

2 助成事業者が、前金払を受けようとするときは、助成金前金払請求書(様式第7号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

(助成金交付決定の取消し)

第15条 町長は、助成事業者が次の各号のいずれかに該当する場合には、助成金交付決定の全部又は一部を取り消すことがある。

(1) 第9条第1項に規定する条件又は第9条第2項の規定に基づき付した条件に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。

(3) 助成金を他の用途に使用したとき。

(4) その他この要綱に違反したとき。

2 前項の規定は、助成金の交付があった後においても適用するものとする。

(助成金の返還)

第16条 助成事業者は、前条の規定により助成金の交付の決定を取り消された場合において、すでに助成金が交付されているときは返還しなければならない。

(補則)

第17条 この告示に定めるもののほか、助成事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成5年2月1日から施行する。

別表(第2条関係)

事業区分

事業内容

在宅保健福祉普及向上事業

ア 在宅介護者に対する介護技術の指導、講習、情報提供

イ 地域の実情に応じた独自の在宅保健福祉サービス

ウ 地域の実情に応じた在宅保健福祉サービスに係る調査研究

エ その他在宅保健福祉の普及向上に資する事業

健康、生きがいづくり推進事業

ア 健康講座、長寿社会フェスティバル、スポーツ大会等の開催

イ 健康、生きがいづくりマニュアルの作成等啓発普及事業

ウ 地域の実情に応じた健康、生きがいづくりに係る調査研究事業

エ 在宅高齢者の安全を守る事業

オ その他健康、生きがいづくりの推進に資する事業

ボランティア活動活性化事業

ア ボランティア団体活性化事業

イ ボランティア団体のネットワーク化事業

ウ ボランティアに対する研修、講習

エ その他ボランティア活動の活性化に資する事業

その他の事業

その他高齢化に対応する保健福祉の向上に資する事業

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

高齢者保健福祉推進特別事業助成金交付要綱

平成5年2月1日 告示第1号

(平成15年3月31日施行)