○平泉町老人ホーム入所判定委員会設置要綱
平成5年4月1日
告示第9号
(設置)
第1 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条第1項第1号及び第2号の規定による老人ホームへの入所措置の要否を判定し、もって老人ホームへの入所措置の適正を期するため、平泉町老人ホーム入所判定委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 新規に老人ホームに入所措置しようとする者についての措置の要否について判定すること。
(2) 現に老人ホームに入所措置している者についての措置の継続の要否について判定すること。
(3) その他入所措置の適正化に関し必要と認められる事項について検討すること。
(組織)
第3 委員の定数は11人以内とし、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 医師(精神科医を含む。)
(2) 老人福祉施設の長
(3) 県南広域振興局保健福祉環境部一関保健福祉環境センター老人福祉担当者
(4) 保健所長
(5) 一関地域包括支援センター管理者
(6) 一関市及び平泉町の老人福祉担当者
(7) その他町長が必要と認める者
2 委員の任期は1年とする。ただし、欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第4 委員会に委員長を置き、委員の互選とする。
2 委員長は会務を総理し、委員会の議長となる。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5 委員会は、町長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(報告)
第6 委員長は、委員会の判定結果及び検討事項について町長に報告しなければならない。
(庶務)
第7 委員会の庶務は、保健センターにおいて処理する。
(補則)
第8 この告示に定めるもののほか、委員会の運営その他に関し必要な事項は、委員会が定める。
附則
この告示は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成11年告示第8号)
この告示は、平成11年4月1日から施行する。
改正文(平成17年告示第13号)抄
平成17年9月20日から施行する。
改正文(平成18年告示第19号)抄
平成18年4月1日から適用する。