○児童クラブ条例

平成8年12月24日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、留守家族児童の健全育成に資するため、児童クラブ(以下「クラブ」という。)の設置及び管理運営に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(名称、位置及び運営委託)

第2条 クラブの名称、位置及び運営委託団体は、次のとおりとする。

名称

位置

管理運営委託団体

すぎのこクラブ

平泉町平泉字倉町163番地1

すぎのこクラブ運営委員会

たばしね児童クラブ

平泉町長島字砂子沢33番地

たばしね児童クラブ運営委員会

(利用料金)

第3条 クラブの利用料金は、月額5,000円とする。

(利用料金の減免)

第4条 町長は、次の各号の1に該当する場合は、利用料金を減免することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている世帯 全額免除

(2) 当該年度に納付すべき町民税の所得割が非課税となる世帯で母子世帯及び父子世帯 5割減額

(3) 多子世帯にあっては、入所児童が2人以上の場合 第2子以降5割減額

(4) その他町長が必要と認めた場合 5割以内減額

(補則)

第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第10号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第5号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

児童クラブ条例

平成8年12月24日 条例第12号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成8年12月24日 条例第12号
平成14年3月18日 条例第10号
平成18年6月27日 条例第15号
平成27年3月20日 条例第5号