○平泉町立保育所消防計画規程
昭和51年11月11日
訓令第7号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 防火管理機構(第4条―第7条)
第3章 火災予防(第8条―第11条)
第4章 教育訓練(第12条・第13条)
第5章 消防機関との連絡(第14条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この訓令は、町立保育所における防火管理の徹底を期し、火災等の災害の発生を未然に防止するとともに万一火災等の災害が発生した場合その災害を最小限にとどめることを目的とする。
(義務)
第3条 職員(従業員)は、勤務中火気の使用について常に最善の注意を払い、火災の発生防止に努めなければならない。
2 「火災警報」、「強風注意報」、「異状乾燥注意報」その他の警報が発令されたときは、特に火気に注意し、警戒を厳にしなければならない。
3 室の出入口及び廊下、階段等は火気その他災害の発生した場合、避難、消火及びその他の活動が容易にできるよう物品の放置又は蓄積をしないように心掛け、常に環境を整備しておかなければならない。
第2章 防火管理機構
(防火管理者)
第4条 防火管理者は、消防法(昭和23年法律第186号)に定めるところにより、消防計画、消防訓練の実施、消防の用に供する設備の点検、整備並びに火気使用又は取扱いに関する指導監督その他防火管理上必要な業務を担当する。
2 防火管理者は、常に消防機関と連絡を密にし、防火管理の適正を期するよう努めなければならない。
(火気取締責任者)
第5条 防火管理者は、必要と認める室(棟)ごとに火気取締責任者を置く。
2 火気取締責任者は、業務中でも随時火気に注意し、点検を行うほか、退庁の際は、確実に火気の後仕末を点検しなければならない。ただし、残務者がある場合は、残務者の「最終退出者」が火気の後仕末を点検しなければならない。
3 火気取締責任者の氏名は、各室(階棟)入口の見やすい箇所に、掲示しなければならない。
(自衛消防隊)
第7条 火災の予防警戒並びに災害時の消火、避難及び救護等にあたるため「自衛消防隊」を編成し、構成、任務については別表第2による。
第3章 火災予防
(点検、検査基準)
第8条 火災予防上の自主検査、消防用設備の点検は、次による。
(1) 自主点検
防火上の設備、整理清掃状況、火気使用施設、電気設備
(2) 消防用設備点検
消火、警報、避難設備、消防用水、非常口の障害状況(防火シャッター含む。)
(臨時火気使用)
第9条 建物内外において、臨時に火気(たき火、ストーブ、電熱器、その他)を使用する場合は、火気取締責任者を経て、防火管理者の許可を得なければならない。
(建築物の工事等)
第10条 建築物の増改築、模様替等の工事を行う場合、防火管理者は、常時巡視するとともに既設消防設備の使用状態を確認しておくこと。(消防機関への連絡)
(火気使用の規制)
第11条 建築物の内外の諸設備について警報発令下又はその他の事情により、火災発生の危険又は人命安全上必要であると認めたときは火気使用の禁止(一時中止)立入りを禁止することができる。
第4章 教育訓練
(消防教育)
第12条 職(従業)員は、進んで防火に関して教育を受け、防火管理の完璧を期するよう努力するものとする。
(防火訓練)
第13条 有事に際し、被害を最小限度に止めるため、消防訓練によって技術の練磨を図るものとし実施基準は次による。
(1) 基本訓練 消火、通報、避難 年2回以上(随時)
(2) 総合訓練 年1回以上
第5章 消防機関との連絡
第14条 防火管理者は、常に消防機関と連絡を密にし、より防火管理の適正を期するよう努めなければならない。連絡事項については、次による。
(1) 消防計画の提出(改正の際はその都度)
(2) 査察の要請
(3) 教育訓練指導の要請
(4) 建物及び諸設備の使用
(5) 変更時の事前連絡
(6) 法令に基づく諸手続の促進
(7) その他防火管理について必要な事項
附則
この訓令は、昭和51年11月10日から施行する。
別表第1(第6条関係)
防火管理責任組織編成表
別表第2(第7条関係)
自衛消防隊編成表