○平泉町青少年問題協議会設置条例

昭和39年4月1日

条例第2号

(設置)

第1条 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号)第1条の規定に基づき、平泉町青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌)

第2条 協議会は、次の各号に掲げる事務を行う。

(1) 青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策の樹立につき、必要な事項の調査及び審議

(2) 青少年の指導育成、保護及び矯正に関する総合的施策の適切な実施を期するために必要な関係行政機関相互の連絡

2 協議会は前項に規定する事項に関し、町長及び町内の関係行政機関に対して意見をのべることができる。

(組織)

第3条 協議会は、会長及び委員20人以内をもって組織し、委員は次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱又は任命する。

(1) 町議会議員 1人

(2) 副町長

(3) 青少年関係部局の職員 若干人

(4) 教育委員 1人

(5) 教育長

(6) 公民館長

(7) 社会教育委員 1人

(8) 国及び県の青少年関係機関の長又は職員 若干人

(9) 青少年関係団体の長 若干人

(10) 関係団体の長 若干人

(11) 民生(児童)委員保護司代表 若干人

(12) その他学識経験者 若干人

2 前項第12号の委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

3 補欠による委員の任期は、前任者の残存期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 協議会の会長は、町長をもって充てる。

2 協議会は、委員の互選による副会長1人を置く。

3 会長は会務を総理し、会議の議長となり、協議会を代表する。

4 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会は、町長が招集する。

2 協議会は、委員の定数の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(庶務)

第6条 協議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(補則)

第7条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営その他に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第5号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(令和5年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

平泉町青少年問題協議会設置条例

昭和39年4月1日 条例第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和39年4月1日 条例第2号
昭和57年9月30日 条例第21号
平成13年6月21日 条例第13号
平成19年3月23日 条例第5号
令和5年12月15日 条例第19号