○平泉町高齢者及び障害者にやさしい住まいづくり推進事業補助金交付要綱
平成8年3月28日
告示第3号
(目的)
第1 高齢者及び身体障害者の自立と介護の負担軽減並びに在宅福祉の向上を図るため、住宅の改良に要する経費に対し、平泉町補助金交付規則(昭和35年平泉町規則第1号)及びこの要綱により、予算の範囲内において補助金を交付する。
(定義)
第2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 要援護高齢者 介護保険法第7条第3項に規定する「要介護者」及び同法同条第4項に規定する「要支援者」とする。
(2) 重度身体障害者 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者(同項ただし書きに規定する保護者が交付を受けているときは、本人)で当該身体障害者手帳に記載されている障害の級別が1級から3級までの者(要援護高齢者を除く。)とする。
(補助金の交付対象)
第3 第1に規定する経費は、平泉町内における要援護高齢者又は重度身体障害者(以下「要援護高齢者等」という。)が居住する住宅のトイレ、浴室等(玄関、台所、廊下、居室、階段、洗面所、その他必要を認められる箇所)の改善、床面の段差の解消、手すりの設置など、要援護高齢者等の日常生活動作及び介護者の介護動作の向上に資すると認められる改善に要する経費とする。
2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、補助金の交付対象としない。
(1) 次のア又はイに該当する者
ア 要援護高齢者等の前年の所得が、扶養親族等の有無及び数に応じて、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号。以下「政令」という。)第7条に定める額に35万円を加算した額を超える者
イ 要援護高齢者等の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻と同様の事情にある者を含む。)又は民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で主として要援護高齢者等の生計を維持する者の前年の所得が、その扶養親族等の有無及び数に応じて政令第8条第1項において準用する同令第2条第2項に定める額に35万円を加算した額以上である者
(2) 住宅の新築
(3) 住宅の増築部分(ただし、補助対象改善工事に付随した増築部分を除く。)
(4) 過去に当該補助事業による補助金の交付を受けた世帯である場合(ただし、特に必要な場合を除く。)
(5) 賃貸住宅の場合(ただし、特に必要な場合を除く。)
(6) 補助対象の住宅改善について他の公的助成又は公的貸付制度の適用を受けている場合
(7) 町長の助成の決定前に、改善工事に着手したもの。
(8) 内部障害者又は聴覚障害者
(9) 平成14年度以降に新築した住宅(ただし、特に必要な場合を除く。)
3 申請者多数の場合は、別に選考基準を定める。
(補助金の額)
第4 補助金の額は、第3に規定する3分の2に相当する額以内の額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、1,000円未満の端数を切り捨てる。)とする。ただし、補助1件につき400,000円を限度とする。
2 補助金の交付方法は、口座振り込みとする。
(補助金の交付申請)
第5 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 平泉町高齢者及び障害者にやさしい住まいづくり推進事業補助金交付申請書(様式第1号)
(2) 住宅改善の箇所を明らかにした図面
(3) 経費の見積書
(4) 現況の写真
(5) その他町長が必要と認めた書類
(工事の着工)
第6 申請者は、工事に着手しようとするときは、補助金の交付決定を受けた後に行うものとする。
(補助事業の変更又は廃止)
第7 申請者は、補助金の交付決定を受けた後において改善工事の内容を変更又は廃止しようとするときは、平泉町高齢者及び障害者にやさしい住まいづくり推進事業変更(廃止)承認申請書(様式第2号)を町長に提出し承認を受けなければならない。
(補助金の交付請求)
第8 申請者は、改善工事が完了したときは、次に掲げる書類を町長に提出し、補助金の交付を請求するものとする。
(1) 平泉町高齢者及び障害者にやさしい住まいづくり推進事業補助金請求書(様式第3号)
(2) 平泉町高齢者及び障害者にやさしい住まいづくり推進事業完了報告書(様式第4号)
(3) 住宅改善後の写真
(4) 住宅改善工事にかかる請求書
附則
この告示は、平成8年4月1日から施行する。
改正文(平成12年告示第9号)抄
平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年告示第14号)
この告示は、平成14年4月1日から施行する。
改正文(平成17年告示第8号)抄
平成17年4月1日から施行する。
改正文(平成20年告示第8号)抄
平成20年4月1日から施行する。
改正文(平成26年告示第12号)抄
平成26年4月1日より適用する。