○平泉町家庭介護者休養事業運営要領

昭和63年7月30日

告示第9号

1 目的

現在、国庫補助により実施されている短期保護事業の助成が、その保護の理由により制約を受け、さらに私的理由による保護が、介護者に心理的負担を与え、利用しにくいという実態に鑑み、短期保護事業の活用促進と介護者の休養を図ることを目的とする。

2 実施主体

この事業の実施主体は、平泉町とする。

3 対象者

(1) この事業の対象者は、平泉町内に居住し、次のいずれかに該当する在宅のねたきり老人等(以下「老人等」という。)を6箇月以上介護している者(以下「介護者」という。)とする。

ア おおむね65歳以上で、身体上又は精神上の著しい障害があるため、常時の介護を必要とする者であって、家族の介護を受けているため、特別養護老人ホームの入所対象とならないもの

イ 在宅の18歳以上で身体障害者手帳を所持している重度身体障害者

ウ 在宅の重症心身障害児(者)、重度知的障害児(者)及び重度身体障害児

(2) (1)にかかわらず老人等が、次のいずれかに該当する場合は、対象としない。

ア 感染性疾患を有し、実施施設の他の入所者等に感染させるおそれのある者

イ 医療機関での入院治療を要する疾病を有する者

ウ 生活保護世帯の者

4 実施施設

この事業の実施施設は、次表のとおりとする。

対象者

事業実施施設

3の(1)のアに該当するもの

特別養護老人ホーム関生園

3の(1)のイに該当するもの

一関リハビリセンター

3の(1)のウに該当するもの

たばしね学園

5 事業の実施及び運営

(1) この事業は、介護者の休養を図るために、一定期間、老人等を私的理由で実施施設に介護を委託する場合に実施する。

(2) 実施施設に介護を委託する期間は、同一年度7日以内とする。

(3) 町長は対象者を把握し、事業実施施設と委託契約を行うものとする。

(4) 介護の委託を希望する者は、あらかじめ町長に家庭介護者休養事業実施申請書(様式第1号)及び誓約書(様式第2号)に所要事項を記載のうえ、町長に提出する。

町長は申請内容を審査し、利用券(リフレッシュ券)(様式第3号)を発行するものとする。

(5) 介護者がこの事業の実施を希望するときは、事前に実施施設長又は町長に利用券(リフレッシュ券)を提示のうえ、介護の委託を申し込むものとする。

(6) 申込みがあった実施施設長又は町長は、内容審査のうえ両者で連絡調整し、町長が介護委託の要否を、家庭介護者休養事業実施決定(却下)通知書(様式第4号)により介護者に通知するものとする。町長は、介護委託の要の場合には家庭介護者休養事業実施依頼書(様式第5号)により実施施設の長あて介護の委託を依頼するものとする。

(7) 老人等の移送は、原則として介護者が行うものとする。

(8) 老人等の介護委託に要する費用は次のとおりで、町が実施施設に支払うものとする。

対象者

費用

3の(1)のアに該当するもの

在宅老人短期保護事業の国が定める短期間入所の利用単価に介護委託の日数を乗じて得た額

3の(1)のイに該当するもの

在宅重度身体障害者ショートステイ事業の国が定める短期間入所の利用単価に介護委託の日数を乗じて得た額

3の(1)のウに該当するもの

在宅重度身体障害者(者)緊急保護事業の国が定める短期間入所の利用単価に介護委託の日数を乗じて得た額

(9) 利用者は、国が定める短期間入所の利用単価から、補助額を差し引いた額に介護委託の日数を乗じた利用料を負担し、町に納付するものとする。

(10) 実施施設長は、事業が完了したときは、翌月の10日までに家庭介護者休養事業実施費用請求書(様式第6号)により町長に請求するものとする。

(11) 町長は、家庭介護者休養事業実施台帳(様式第7号)を、実施施設長は介護の委託を依頼された老人等の介護状況を明らかにできる書類を整理保管するものとする。

(12) 重症心身障害児(者)、重度知的障害児(者)及び重度身体障害児の介護を委託する場合には、18歳以上の者については地方振興局、18歳未満の児童については児童相談所との連携のもとに実施するものとする。

(平成11年告示第4号)

この告示は、平成11年4月1日から施行する。

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平泉町家庭介護者休養事業運営要領

昭和63年7月30日 告示第9号

(平成11年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和63年7月30日 告示第9号
平成11年4月1日 告示第4号