○平泉町子ども、妊産婦、重度心身障がい者及びひとり親家庭医療費給付施行規程

平成元年9月1日

告示第13号

(受給資格)

第2条 規則第3条に規定する「受給者」とは、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第116条及び同条の2並びに高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第55条及び同条の2に規定する被保険者の特例に準じて取り扱う者を含むものとする。

(受給者の制限)

第3条 規則第4条第1項第1号アに規定する規程で定める額は、35万円とする。

2 規則第4条第1項第1号イに規定する規程で定める額は、35万円とする。

(受給者証の交付申請)

第4条 規則第6条の規定による交付の申請は、医療費受給者証交付(更新)申請書(様式第1号。以下「受給者証交付(更新)申請書」という。)により、行わなければならない。

(受給者証の交付)

第5条 規則第7条の規定により受給資格を認めた者については、医療費受給者証(様式第2号。ただし、その者が規則第2条第2号に規定する「妊産婦」又は規則第3条に規定する「受給者」のうち出生の日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者(以下「現物給付対象児」という。)である場合は様式第2号の2。以下「受給者証」という。)を交付するとともに、医療費受給者証交付台帳(様式第3号。以下「交付台帳」という。)に記載し、不適当と認めた者については、医療費受給者証交付(更新)申請却下通知書(様式第4号)により、その旨を理由を付して通知するものとする。

(受給者証の有効期間)

第6条 受給者証の有効期間は、町長が認定した日から翌年の7月31日までとする。ただし、当該認定の日が1月から7月までの間である場合は、当該認定の日の属する年の7月31日までとする。

2 前項の規定にかかわらず、受給者が現物給付対象児のうち、当該認定の日から起算した最初の3月31日が、その者が18歳に達する日以降の最初の3月31日(以下「現物給付満了日」という。)である者(以下「現物給付満了児」という。)である場合には、現物給付満了日までとし、妊産婦である場合には、出産の日の属する月の翌月末日までとする。

(受給者証の更新)

第7条 町長は、前条第1項の有効期間が満了する前に、受給者証の更新をするものとする。ただし、受給者が現物給付満了児又は妊産婦である場合は、この限りでない。

2 第4条及び第5条の規定は、前項の更新について準用する。この場合において、第4条中「規則第6条」とあるのは「第7条第1項」と、「交付」とあるのは「更新」と読み替えるものとする。

3 町長は、届出事由等に変更がないことが明らかであると認められる場合には、前項の規定にかかわらず、医療費受給者証交付(更新)申請書の提出を求めないことができる。

(受給者証の切替)

第8条 町長は、受給者が現物給付満了児であり、現物給付満了日以降も受給資格を有すると認められる場合には、第6条第2項の有効期間が満了する前に、様式第2号の2による受給者証に替え、様式第2号による受給者証を交付するものとする。

(受給者証の再交付)

第9条 規則第8条の規定による受給者証の再交付の申請は、医療費受給者証再交付申請書(様式第5号)を町長に提出することにより行うものとする。

(給付の申請)

第10条 規則第10条第1項の規定による給付の申請は、医療費給付申請書(様式第6号)を医療機関等から医療機関等記入欄の記載を受けた上、町長に申請しなければならない。

(給付の通知)

第11条 前条の申請を受理した町長は、規則第10条第2項の規定による審査を行い、適当と認めた者については、医療費給付決定通知書(様式第7号)により、不適当と認めた者については、医療費給付却下通知書(様式第8号)により、受給者にその旨を通知するものとする。

(届出)

第12条 規則第11条に規定する規程で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 保護者氏名又は住所

(2) 保険種別

(3) 被保険者名、加入者又は組合員

(4) 保険者名、組合名又は保険者番号

(5) 医療保険の記号又は番号

(6) 附加給付の内容

(7) 受給資格の該当要件

(8) 重度心身障がい者が65歳に達したこと。

(9) 口座番号、銀行名その他振込先に係る事項

(10) 受給者及びその監護者の市町村民税の課税の有無

2 前項各号に掲げる事項に係る届出は、医療費受給資格変更届(様式第9号)に受給者証を添えて、行わなければならない。

3 規則第11条に規定する受給資格を失ったときの届出は、医療費受給資格喪失届(様式第10号)により行わなければならない。

4 規則第11条に規定する給付事由が第三者の行為によって生じたものであるときの届出は、第三者行為傷病届(様式第11号)により行わなければならない。

(受給者証の返還)

第13条 受給者は、規則第3条に該当しなくなったときは、前条第3項の届出を行うとともに、速やかに受給者証を町長に返還しなければならない。

(受給者の制限の特例)

第14条 規則第4条第1項ただし書で定めるものは、次の各号のいずれか1に該当する者をいう。

(1) 災害その他特別の事情により、地方税法(昭和25年法律第226号)第717条の規定により国民健康保険税を免除された者又は同法第323条の規定により町民税を減免された者及びこれらに相当する者であると町長が認めた者

(2) 所得税法(昭和40年法律第33号)第30条に規定する退職所得金額その他一時的な所得金額のうち町長が控除することが適当と認めた金額をこれらの所得から控除した場合、規則第4条第1項各号のいずれか1に該当しない者

(医療費の返還)

第15条 規則第14条の規定による医療費の返還通知は、医療費返還通知書(様式第12号)により行うものとする。

(備付帳簿)

第16条 町長は、次に掲げる帳簿を備え付けるものとする。

(1) 医療費受給者証交付台帳

(2) 医療費給付台帳(様式第13号及び様式第13号の2)

(3) 医療費助成事業収入金等整理台帳(様式第14号)

附則

この告示は、平成元年10月1日から施行する。

附則(平成5年9月30日)

1 この告示は、平成6年10月1日から施行する。

2 この告示による改正後の平泉町乳児、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付施行規程は、この告示の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。

附則(平成7年告示第13号)

1 この告示は、平成7年8月1日から施行する。

2 この告示による改正後の平泉町乳幼児、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付施行規程は、この告示の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。

附則(平成10年告示第1号)

1 この告示は、平成10年8月1日から適用する。

2 この告示による改正後の平泉町乳幼児、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付施行規程の規定は、平成10年8月1日以降の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。

附則(平成16年告示第13号)

1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。

2 この告示による改正後の平泉町乳幼児、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付施行規程の規定は、この告示の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。

附則(平成18年告示第23号)

1 この告示は、平成18年10月1日から施行する。

2 この告示による改正後の平泉町乳幼児、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付施行規程の規定は、この告示の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。

附則(平成20年告示第7号)

(施行期日)

1 この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の平泉町乳幼児、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付施行規程の規定は、この告示の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。

附則(平成21年告示第23号)

(施行期日)

1 この告示は、平成21年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の平泉町乳幼児等、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付施行規程の規定は、この告示の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。

附則(平成23年告示第5号)

(施行期日)

1 この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の平泉町乳幼児等、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付施行規程の規定は、この告示の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。

附則(平成24年告示第6号)

(施行期日)

1 この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の平泉町乳幼児等、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付施行規程の規定は、この告示の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。

附則(平成26年告示第5号)

(施行期日)

1 この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の規定は、この告示の施行の日以降の受療について適応し、同日前の受療については、なお従前の例による。

改正文(平成28年告示第12号)抄

平成28年4月1日から施行する。

附則(平成28年告示第25号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の子ども、妊産婦及び重度心身障がい者医療費給付施行規定の規定は、この告示の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。

附則(令和元年訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和元年8月1日から施行する。

(平泉町ひとり親家庭医療費給付施行規程の廃止)

2 平泉町ひとり親家庭医療費給付施行規程(昭和54年平泉町訓令第3号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この訓令による改正後の平泉町子ども、妊産婦、重度心身障がい者及びひとり親家庭医療費給付施行規程の規定は、この訓令の施行日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。

4 この訓令の施行の日の前日までに廃止前の平泉町ひとり親家庭医療費給付施行規程によりなされた処分、手続その他の行為は、この訓令による改正後の平泉町子ども、妊産婦、重度心身障がい者及びひとり親家庭医療費施行規程の相当規定によりなされた処分、手続その他行為とみなす。

附則(令和2年告示第37号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和2年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正後の平泉町子ども、妊産婦、重度心身障がい者及びひとり親家庭医療費給付施行規程の規定は、この訓令の施行日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。

附則(令和2年告示第44号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和2年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正後の平泉町子ども、妊産婦、重度心身障がい者及びひとり親家庭医療費給付施行規定は、この訓令の施行日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。

附則(令和4年訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(令和5年訓令第4号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正後の平泉町子ども、妊産婦、重度心身障がい者及びひとり親家庭医療費給付施行規程の規定は、この訓令の施行日以降の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。

附則(令和6年訓令第8号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和6年12月2日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正後の平泉町子ども、妊産婦、重度心身障がい者及びひとり親家庭医療費給付施行規程の規定は、この訓令の施行日以降の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。

附則(令和7年訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

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平泉町子ども、妊産婦、重度心身障がい者及びひとり親家庭医療費給付施行規程

平成元年9月1日 告示第13号

(令和7年2月3日施行)

体系情報
第8編 厚生/第1章 社会福祉/第1節 通則
沿革情報
◆ 平成元年9月1日 告示第13号
◇ 平成5年9月30日 種別なし
◇ 平成7年8月1日 告示第13号
◇ 平成10年10月20日 告示第1号
◇ 平成16年9月30日 告示第13号
◇ 平成18年9月22日 告示第23号
◇ 平成20年3月31日 告示第7号
◇ 平成21年9月30日 告示第23号
◇ 平成23年3月31日 告示第5号
◇ 平成24年3月22日 告示第6号
◇ 平成26年3月26日 告示第5号
◇ 平成28年3月24日 告示第12号
◇ 平成28年8月1日 告示第25号
◇ 令和元年8月1日 訓令第2号
◇ 令和2年7月17日 告示第37号
◇ 令和2年8月20日 告示第44号
◇ 令和4年2月25日 訓令第1号
◇ 令和5年7月25日 訓令第4号
◇ 令和6年11月19日 訓令第8号
◇ 令和7年2月3日 訓令第1号