○平泉町子ども、妊産婦、重度心身障がい者及びひとり親家庭医療費給付施行規程
平成元年9月1日
告示第13号
(趣旨)
第1条 この告示は、平泉町子ども、妊産婦、重度心身障がい者及びひとり親家庭医療費給付規則(昭和48年平泉町規則第5号。以下「規則」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(受給資格)
第2条 規則第3条に規定する「受給者」とは、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第116条及び同条の2並びに高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第55条及び同条の2に規定する被保険者の特例に準じて取り扱う者を含むものとする。
(受給者の制限)
第3条 規則第4条第1項第1号アに規定する規程で定める額は、35万円とする。
2 規則第4条第1項第1号イに規定する規程で定める額は、35万円とする。
(受給者証の有効期間)
第6条 受給者証の有効期間は、町長が認定した日から翌年の7月31日までとする。ただし、当該認定の日が1月から7月までの間である場合は、当該認定の日の属する年の7月31日までとする。
2 前項の規定にかかわらず、受給者が現物給付対象児のうち、当該認定の日から起算した最初の3月31日が、その者が18歳に達する日以降の最初の3月31日(以下「現物給付満了日」という。)である者(以下「現物給付満了児」という。)である場合には、現物給付満了日までとし、妊産婦である場合には、出産の日の属する月の翌月末日までとする。
(受給者証の更新)
第7条 町長は、前条第1項の有効期間が満了する前に、受給者証の更新をするものとする。ただし、受給者が現物給付満了児又は妊産婦である場合は、この限りでない。
3 町長は、届出事由等に変更がないことが明らかであると認められる場合には、前項の規定にかかわらず、医療費受給者証交付(更新)申請書の提出を求めないことができる。
(届出)
第12条 規則第11条に規定する規程で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 保護者氏名又は住所
(2) 保険種別
(3) 被保険者名、加入者又は組合員
(4) 保険者名、組合名又は保険者番号
(5) 医療保険の記号又は番号
(6) 附加給付の内容
(7) 受給資格の該当要件
(8) 重度心身障がい者が65歳に達したこと。
(9) 口座番号、銀行名その他振込先に係る事項
(10) 受給者及びその監護者の市町村民税の課税の有無
(受給者の制限の特例)
第14条 規則第4条第1項ただし書で定めるものは、次の各号のいずれか1に該当する者をいう。
(1) 災害その他特別の事情により、地方税法(昭和25年法律第226号)第717条の規定により国民健康保険税を免除された者又は同法第323条の規定により町民税を減免された者及びこれらに相当する者であると町長が認めた者
(2) 所得税法(昭和40年法律第33号)第30条に規定する退職所得金額その他一時的な所得金額のうち町長が控除することが適当と認めた金額をこれらの所得から控除した場合、規則第4条第1項各号のいずれか1に該当しない者
(備付帳簿)
第16条 町長は、次に掲げる帳簿を備え付けるものとする。
(1) 医療費受給者証交付台帳
(3) 医療費助成事業収入金等整理台帳(様式第14号)
附則
この告示は、平成元年10月1日から施行する。
附則(平成5年9月30日)
1 この告示は、平成6年10月1日から施行する。
2 この告示による改正後の平泉町乳児、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付施行規程は、この告示の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。
附則(平成7年告示第13号)
1 この告示は、平成7年8月1日から施行する。
2 この告示による改正後の平泉町乳幼児、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付施行規程は、この告示の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。
附則(平成10年告示第1号)
1 この告示は、平成10年8月1日から適用する。
2 この告示による改正後の平泉町乳幼児、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付施行規程の規定は、平成10年8月1日以降の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。
附則(平成16年告示第13号)
1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。
2 この告示による改正後の平泉町乳幼児、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付施行規程の規定は、この告示の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。
附則(平成18年告示第23号)
1 この告示は、平成18年10月1日から施行する。
2 この告示による改正後の平泉町乳幼児、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付施行規程の規定は、この告示の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。
附則(平成20年告示第7号)
(施行期日)
1 この告示は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の平泉町乳幼児、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付施行規程の規定は、この告示の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。
附則(平成21年告示第23号)
(施行期日)
1 この告示は、平成21年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の平泉町乳幼児等、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付施行規程の規定は、この告示の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。
附則(平成23年告示第5号)
(施行期日)
1 この告示は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の平泉町乳幼児等、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付施行規程の規定は、この告示の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。
附則(平成24年告示第6号)
(施行期日)
1 この告示は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の平泉町乳幼児等、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付施行規程の規定は、この告示の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。
附則(平成26年告示第5号)
(施行期日)
1 この告示は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の規定は、この告示の施行の日以降の受療について適応し、同日前の受療については、なお従前の例による。
改正文(平成28年告示第12号)抄
平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第25号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の子ども、妊産婦及び重度心身障がい者医療費給付施行規定の規定は、この告示の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。
附則(令和元年訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和元年8月1日から施行する。
(平泉町ひとり親家庭医療費給付施行規程の廃止)
2 平泉町ひとり親家庭医療費給付施行規程(昭和54年平泉町訓令第3号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この訓令による改正後の平泉町子ども、妊産婦、重度心身障がい者及びひとり親家庭医療費給付施行規程の規定は、この訓令の施行日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。
4 この訓令の施行の日の前日までに廃止前の平泉町ひとり親家庭医療費給付施行規程によりなされた処分、手続その他の行為は、この訓令による改正後の平泉町子ども、妊産婦、重度心身障がい者及びひとり親家庭医療費施行規程の相当規定によりなされた処分、手続その他行為とみなす。
附則(令和2年告示第37号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和2年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正後の平泉町子ども、妊産婦、重度心身障がい者及びひとり親家庭医療費給付施行規程の規定は、この訓令の施行日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。
附則(令和2年告示第44号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和2年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正後の平泉町子ども、妊産婦、重度心身障がい者及びひとり親家庭医療費給付施行規定は、この訓令の施行日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。
附則(令和4年訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和5年訓令第4号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和5年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正後の平泉町子ども、妊産婦、重度心身障がい者及びひとり親家庭医療費給付施行規程の規定は、この訓令の施行日以降の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。
附則(令和6年訓令第8号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正後の平泉町子ども、妊産婦、重度心身障がい者及びひとり親家庭医療費給付施行規程の規定は、この訓令の施行日以降の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。