○平泉町健康福祉交流館運営委員会設置規程
平成12年12月22日
告示第26号
(設置)
第1条 この規程は、平泉町健康福祉交流館(以下「交流館」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 交流館の運営計画に関すること。
(2) その他町長が必要と認めること。
(組織)
第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織し、町長が委嘱する。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 委員会に、会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは副会長が職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、必要に応じて町長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、町民福祉課において処理する。
附則
1 この告示は、平成13年1月1日から施行する。