○平泉町健康福祉交流館運営委員会設置規程

平成12年12月22日

告示第26号

(設置)

第1条 この規程は、平泉町健康福祉交流館(以下「交流館」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 交流館の運営計画に関すること。

(2) その他町長が必要と認めること。

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織し、町長が委嘱する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 委員会に、会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは副会長が職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、必要に応じて町長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、町民福祉課において処理する。

1 この告示は、平成13年1月1日から施行する。

2 第3条第2項の規程の適用については、初年度に限り、同項中「2年」とあるのは、「平成14年3月31日まで」とする。

平泉町健康福祉交流館運営委員会設置規程

平成12年12月22日 告示第26号

(平成12年12月22日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成12年12月22日 告示第26号