○平泉町健康福祉交流館条例施行規則

平成12年12月22日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、平泉町健康福祉交流館条例(平成12年平泉町条例第43号)第11条の規定に基づき、平泉町健康福祉交流館(以下「交流館」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 交流館の管理運営を円滑に行うため、館長、支配人、その他必要な職員を置く。

2 館長は、町民福祉課長をもってあて、職員を指導監督し、事務を掌理する。

3 館長に事故があるとき、又は館長が欠けたときは、町長があらかじめ指定した者がその職務を代理する。

4 支配人及び職員は、館長の命を受け、事務又は労務に従事する。

(所掌事項)

第3条 交流館の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 揚湯、貯湯、送湯及び源泉に係る維持管理に関すること。

(2) 交流館施設及び駐車場に係る維持管理に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、交流館の運営に必要な事項

(開館時間)

第4条 交流館の開館時間は、午前10時から午後9時までとする。

2 町長は、必要があると認めるときは、前項の開館時間を変更することができる。

(休館日)

第5条 交流館の休館日は、毎月第1火曜日及び第3火曜日とする。ただし、火曜日が休日(国民の休日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日。以下「休日」という。)に当たるときは、その翌日以降の日であって当該休日に最も近い休日でない日とする。

2 町長は、必要があると認めるときは、前項の休館日以外の日において臨時に休館し、又は同項の休館日において臨時に開館することができる。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成13年1月1日から施行する。

(平成17年規則第13号)

この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(平成19年規則第1号)

この規則は、平成19年3月1日から施行する。

平泉町健康福祉交流館条例施行規則

平成12年12月22日 規則第23号

(平成19年3月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成12年12月22日 規則第23号
平成17年8月1日 規則第13号
平成19年2月20日 規則第1号