○平泉町健康福祉交流館条例

平成12年12月22日

条例第43号

(設置)

第1条 町民の健康維持増進を図り、人々の交流により活力ある地域社会をつくるとともに福祉の向上を図るため、平泉町健康福祉交流館(以下「交流館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 交流館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

平泉町健康福祉交流館

平泉町平泉字大沢

(使用の許可)

第3条 交流館を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も、同様とする。

2 町長は、次のいずれかに該当する場合は、その使用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められる場合

(2) 伝染性の疾病にかかっていると明らかに認められる場合

(3) 就学前の幼児で保護者が同伴しない場合

(4) 施設又は設備を汚損し、又は損傷させるおそれがあると認められる場合

3 町長は、交流館の管理上必要があると認めるときは、第1項の許可に条件を付することができる。

第4条 交流館において、物品の販売、募金その他これらに類する行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

2 前条第3項の規定は、前項の許可についても準用する。

(行為の禁止)

第5条 交流館において、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設又は設備を汚損し、損傷し、亡失すること。

(2) 指定された場所以外に貼り紙若しくは貼り札、又は広告を表示すること。

(3) 立入禁止区域に立ち入ること。

(4) 指定された場所以外の場所に自動車等を乗り入れ、又は駐車すること。

(5) 指定された場所以外で喫煙又は飲食すること。

(使用許可の取消し等)

第6条 町長は、次のいずれかに該当する場合は、第3条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)に対し当該許可を取消し、又は使用の中止、原状の回復若しくは施設からの退去を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により第3条第1項又は第4条第1項の許可を受けた後において、第3条第2項に該当するにいたったとき。

(2) 第3条第3項又は第4条第2項に違反したとき。

(3) 交流館の管理上必要があると認めたとき。

(4) その他公益上やむを得ない必要が生じたとき。

(使用料)

第7条 使用者は、別表第1に掲げる使用料を納付しなければならない。

2 別表第2の左欄に掲げる部屋で貸切りで使用しようとする者は、前項の使用料のほかに、同表の貸切使用料を納付しなければならない。

3 第1項の使用料及び前項の貸切使用料(以下これらを「使用料」と総称する。)は、許可の際に徴収する。

(使用料の免除)

第8条 町長は、公益上特別の理由があると認めたときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(使用料の不還付)

第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 第6条第3号又は第4号の規定に基づき町長が使用の許可を取消したとき。

(2) 使用者の責めに帰することのできない理由により使用することができなかったとき。

(3) その他町長が特別な理由があると認めたとき。

(損害賠償等)

第10条 使用者は、この施設又は設備を汚損し、損傷し、亡失したときは、町長の指示するところにより原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。

(補則)

第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成13年1月1日から施行する。

(平成14年条例第9号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成21年条例第16号)

この条例は、平成21年10月1日から施行する。

別表第1(第7条関係)

使用料

区分

使用料

大人

小人

個人

20人以上の団体

回数券12回分

個人

20人以上の団体

回数券12回分

3時間以下

500円

450円

5,000円

250円

200円

2,500円

3時間を超え5時間以内

800円

700円

8,000円

400円

350円

4,000円

5時間を超える時間

1,000円

900円

10,000円

500円

450円

5,000円

バスタオル

1枚につき100円

備考

1 「大人」とは中学校生徒以上の者を、「小人」とは3歳以上の幼児及び小学校児童をいう。

2 3歳未満の幼児に係る使用料は、バスタオル使用料を除き無料とする。

3 あらかじめ許可された時間を超えて使用するときの使用料は、使用しようとする時間の区分の使用料の額とする。

4 平泉町町税条例(昭和30年平泉町条例第33号)に定める入湯税を課されることとなる者の使用料の額は、当該入湯税の額に相当する金額を含むものとする。

5 消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税を課されることとなる者の使用料の額には、当該消費税の額に相当する金額を含むものとする。

6 年末年始(12月29日から翌年1月3日までの日)以外の日の午後7時以降に使用する場合の大人の使用料は、この表の規定にかかわらず、バスタオル使用料を除き1人につき300円とする。

別表第2(第7条関係)

貸切使用料

区分

使用時間

3時間以下

3時間を超え5時間以内

5時間を超える時間

和室(10.0畳)

3,000円

5,000円

7,000円

和室(17.5畳)

5,300円

8,500円

13,000円

和室(6.0畳)

1,800円

3,000円

4,500円

交流室(27.0畳)

8,500円

15,000円

25,000円

交流室(33.0畳)

10,000円

18,000円

30,000円

備考 あらかじめ許可された時間を超えて使用するときの貸切使用料は、使用しようとする時間の単位の貸切使用料とする。

平泉町健康福祉交流館条例

平成12年12月22日 条例第43号

(平成21年10月1日施行)