○平泉町民生委員推薦会に関する規則

昭和59年6月11日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、民生委員法(昭和23年法律第198号)の規定に基づき、平泉町民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)の委員その他推薦会に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員の定数)

第2条 推薦会の委員の定数は、7人とする。

(推薦会の招集)

第3条 委員長は、推薦会の会議を招集しようとするときは、会議招集の日前3日までに招集の日時及び場所を文書で委員に通知しなければならない。

(民生委員候補者の決定)

第4条 委員長は、町長から民生委員の欠員の通知を受けたときは、7日以内に推薦会を招集し、民生委員候補者を決定しなければならない。

(推薦会の庶務)

第5条 推薦会の庶務は、町民福祉課において処理する。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に推薦会の委員の職にある者は、この規則の規定により委嘱されたものとみなす。

平泉町民生委員推薦会に関する規則

昭和59年6月11日 規則第8号

(昭和59年6月11日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和59年6月11日 規則第8号