○社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例施行規則
平成11年7月27日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例(昭和52年平泉町条例第15号。以下「条例」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付手続)
第2条 補助金の交付に関する手続きについては、平泉町補助金交付規則(昭和35年平泉町規則第1号)の定めるところによる。
(貸付申請の手続)
第3条 貸付申請のために必要な書類の様式は次のとおりとする。
書類 | |
資金貸付申請書 | 第1号 |
資金貸付申請理由書 | 第2号 |
事業計画書及び収支予算書 | 第3号 |
国又は他の地方公共団体等から助成を受け又は受けようとする場合におけるその助成の程度を記載した書類 | 第4号 |
(貸付金の貸し付けの決定)
第4条 社会福祉法人(以下「法人」という。)から貸し付けの申請があった場合には、当該申請に係る書類の内容を審査し及び必要に応じて現地調査を行い、貸付金を貸し付けることが適当であると認めたときは、速やかに貸付金の貸し付けの決定をするものとする。
2 前項の貸し付けの決定にあたり、貸付金の貸し付けの目的を達成するため必要があると認めるときは、条件を付することがある。
(決定の通知)
第5条 貸付金の貸し付けの決定をしたときは、その申請した法人に通知するものとする。
(申請の取り下げ)
第6条 貸付金の貸付申請をした法人は、前条の規定による通知を受領した場合において、当該通知にかかる貸し付けの決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは別に定める期日までに、申請の取り下げをすることができる。
(事情変更による決定の取り消し)
第7条 第5条の規定は、貸付金の貸し付けの決定を取り消した場合について準用する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。