○平泉町立学校施設の開放に関する規則

昭和49年10月15日

教委規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、学校施設の開放に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は当該各号に定めるところによる。

(1) 学校施設の開放 住民のスポーツ・レクリェーション活動の場及び子どもの遊び場の確保を図るため、教育委員会の企画及び運営のもとに、所管の小学校及び中学校(以下「開放校」という。)の運動場、体育館、柔剣道場その他の体育施設(以下「開放施設」という。)を住民に開放し、その利用に供することをいう。

(2) スポーツの場開放 住民のスポーツ・レクリェーション活動の場としての利用に供するために行う学校施設の開放をいう。

(3) 遊び場開放 子どもの遊び場としての利用に供するために行う学校施設の開放をいう。

(4) 文化施設の場開放 文化教養の向上の場の開放、住民の文化教養の向上を目的とした事業その他集会等を開催するために行う学校施設の開放をいう。

(開放校等の決定等)

第3条 教育委員会は、学校施設の開放を行うときは、スポーツの場開放及び遊び場開放、文化教養の向上の場開放の別に、次の事項を決定し、公表するものとする。

(1) 開放校

(2) 開放施設

(3) 開放する日及び時間

(開放施設の管理責任)

第4条 平泉町立小・中学校管理運営規則(昭和47年平泉町教育委員会規則第8号)第32条の規定にかかわらず、開放校の校長は教育委員会が学校施設の開放を行うものと決定した時間内においては当該開放校の開放施設についての管理上の責任を負わないものとする。

2 教育委員会は、前項の規定により開放校の校長が負わないこととなる開放施設についての管理上の責任を負うべき職員(以下「管理責任者」という。)を指定するものとする。

(管理指導員の指定)

第5条 開放校ごとに管理指導員を指定するものとする。

2 管理指導員は、管理責任者の指示を受け、開放施設の管理、開放施設を利用する者(以下「利用者」という。)の危険防止及び安全の確保並びに利用者に対するスポーツ・レクリェーションその他の指導にあたるものとする。

(団体利用)

第6条 開放施設のうち屋外運動場を除く施設は団体利用(開放施設の全部又は一部を専ら団体のみで利用する場合)とし、利用しようとする日の10日前までに別記様式による開放施設団体利用申込書を教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。

(許可の制限)

第7条 教育委員会は、前条の許可を受けようとする団体が次の各号の1に該当すると認めた場合は、その利用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗をみだすおそれがあるとき。

(2) 宗教的活動、特定の政党が行う政治活動又は専ら営利を目的とした事業に利用しようとするとき。

(3) 学校施設の管理上支障があるとき。

(行為の禁止)

第8条 利用者は、開放校において次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失すること。

(2) 指定した場所以外の場所に立ち入ること。

(3) 指定した設備以外の設備を使用すること。

(4) 指定した場所以外の場所に自動車等を乗り入れ、又は駐車すること。

(5) 飲酒をすること。

(6) 指定した場所以外の場所において喫煙その他の火気の使用をすること。

(7) 騒音若しくは大声を発し、又は暴力を用いる等他の利用者に迷惑を及ぼすこと。

(利用の停止等)

第9条 教育委員会は、利用者が前条の規定に違反し、又は開放施設の管理運営のためにする管理責任者若しくはその所属職員又は管理指導員の指示に従わないときは、開放施設からの退去を命ずることがある。

2 教育委員会は、開放施設の保全又は使用に著しい支障が生じたとき、その他公益上やむを得ない必要が生じたときは、利用者に開放施設の利用の停止若しくは開放校からの退去を命ずることがある。

(利用者の賠償責任)

第10条 利用者は、開放校の施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失したときは、速やかに管理指導員にその旨を届け出なければならない。

2 利用者は、故意又は重大な過失により開放校の施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失したときは、損害賠償の責めを負うものとする。

(補則)

第11条 この規則の実施に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、昭和49年10月15日から施行する。

(昭和55年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年教委規則第4号)

この規則は、平成14年5月1日から施行する。

(平成15年教委規則第1号)

この規則は、平成15年3月1日から施行する。

(令和3年教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の各規則に規定する様式による用紙類は、改正後の各規則に関わらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

画像

平泉町立学校施設の開放に関する規則

昭和49年10月15日 教育委員会規則第3号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和49年10月15日 教育委員会規則第3号
昭和55年4月1日 教育委員会規則第1号
平成14年4月11日 教育委員会規則第4号
平成15年2月3日 教育委員会規則第1号
令和3年3月26日 教育委員会規則第2号