○平泉町スポーツ推進委員に関する規則

昭和53年3月6日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第1項に規定するスポーツ推進委員(以下「委員」という。)の任務、定数、任期等に関し必要な事項を定めるものとする。

(任務)

第2条 委員は、住民のスポーツの推進に関する事項として次の職務を行う。

(1) 住民のスポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調整を行うこと。

(2) 住民に対してスポーツの実技指導を行うこと。

(3) 住民のスポーツ活動の促進のための組織の育成をはかること。

(4) 学校、公民館等の教育機関その他の行政機関の行うスポーツの行事又は事業に関して協力すること。

(5) スポーツ団体その他の団体の行うスポーツに関する行事又は事業に関して、その求めに応じて協力すること。

(6) 住民のスポーツの推進のために必要な指導助言を行うこと。

2 委員が指導する前項に規定する職務について、その分担すべき地域及び事項については教育長が定める。

(定数)

第3条 委員の定数は、10人以内とする。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員を生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(被服の貸与)

第5条 委員に次の被服を貸与する。

被服の種類

数量

貸与期間

運動着

1着

2年

2 貸与された被服は、委員として職務を行うとき以外は使用しないものとする。

3 委員は、失職し、又は退職したときは、直ちに貸与被服を返納しなければならない。

4 貸与期間が満了したときは、貸与被服を被貸与者に無償で払下げすることができる。

(研修)

第6条 委員は、常にその職務を行ううえに必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。

(補則)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(平成23年教委規則第3号)

この規則は、平成23年5月1日から施行する。

(平成23年教委規則第6号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前のスポーツ振興法第19条第1項の規定により委嘱されている体育指導委員は、改正後のスポーツ基本法第32条第1項の規定により委嘱されたスポーツ推進委員とみなす。

平泉町スポーツ推進委員に関する規則

昭和53年3月6日 教育委員会規則第1号

(平成23年9月20日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和53年3月6日 教育委員会規則第1号
平成23年4月21日 教育委員会規則第3号
平成23年9月20日 教育委員会規則第6号