○青少年健全育成設備の利用に関する規則

昭和46年10月1日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、青少年健全育成設備の利用に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で「青少年健全育成設備」とは、青少年の健全な育成を図るため、次に掲げる施設に備える社会体育活動及び文化活動に必要な諸設備(以下「設備」という。)をいう。

(1) 平泉町教育委員会

(2) 平泉町公民館

(3) 平泉町立体育館

(利用の手続)

第3条 設備を利用しようとする者は、別記様式による青少年健全育成設備利用申請書に所定の事項を記入し、利用しようとする設備を備える施設の長(以下「設備管理者」という。)の承認を得なければならない。

(利用の条件)

第4条 次に掲げる事項は、設備の利用についての条件とする。

(1) 健全な社会体育活動又は文化活動のためにのみ利用すること。

(2) 利用しようとする設備を備える施設内又は設備管理者の指定する場所で利用すること。

(3) 設備の利用に関して行う設備管理者の指示に従うこと。

(設備の施設外持出し)

第5条 設備を施設外で利用するために持ち出すことができる期間は、1回の利用につき、10日以内とする。ただし、設備管理者が特に必要があると認めるときは、10日を超えて持ち出すことができる。

(利用の制限)

第6条 設備管理者は、利用者が第4条に掲げる条件に違反したときは、当該利用者に対し設備の利用を禁止することができる。

(設備の返納)

第7条 利用者は、設備の利用を終ったときは、必要な整備を行って返納しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

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青少年健全育成設備の利用に関する規則

昭和46年10月1日 教育委員会規則第1号

(昭和46年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和46年10月1日 教育委員会規則第1号