○平泉町立幼稚園スクールバス運行規程

昭和49年3月26日

教委訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、平泉町立幼稚園(以下「幼稚園」という。)通園する幼児の登下校の送迎にかかるスクールバス(以下「バス」という。)の運行について定めるものとする。

(バスの運行範囲)

第2条 幼稚園までのバスの運行範囲は、次のとおりとする。

幼稚園名

運行範囲(行政区)

摘要

平泉町立幼稚園

1区、2区、3区、4区、5区、6区、7区、8区、9区、10区

 

(送迎対象者)

第3条 教育委員会は、バスの送迎を希望する者の保護者の申請に基づき、送迎の対象者を決定するものとする。

(保護者との協議)

第4条 バスの運行時刻、運行経路及び乗車地点については、平泉町立平泉小学校長並びに幼稚園に通園する幼児の保護者と協議し、教育委員会が定めるものとする。

(補則)

第5条 この訓令の実施に関し必要な事項は、教育長が別に定めるものとする。

この訓令は、昭和49年4月1日から施行する。

(平成3年教委訓令第2号)

この訓令は、平成3年11月1日から施行する。

(平成11年教委訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

平泉町立幼稚園スクールバス運行規程

昭和49年3月26日 教育委員会訓令第2号

(平成11年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和49年3月26日 教育委員会訓令第2号
平成3年10月15日 教育委員会訓令第2号
平成11年10月1日 教育委員会訓令第5号