○平泉小学校スクールバス運行規程
昭和49年3月26日
教委訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、平泉町立平泉小学校(以下「小学校」という。)に通学する児童の登下校の送迎にかかるスクールバス(以下「バス」という。)の運行について定めるものとする。
(バスの運行範囲)
第2条 小学校までのバスの運行範囲は、次のとおりとする。
学校名 | 運行範囲(行政区) | 摘要 |
平泉小学校 | 3区、4区、5区、6区 | 小学校全学年 |
(小学校長との協議)
第3条 バス運行時刻、運行経路及び乗車地点については、小学校長と協議し、教育委員会が定めるものとする。
(補則)
第4条 この訓令の実施に関し必要な事項は、教育長が別に定めるものとする。
附則
この訓令は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(平成3年教委訓令第1号)
この訓令は、平成3年11月1日から施行する。