○平泉町立小・中学校宿日直廃止に伴う学校施設の管理に関する規程

昭和49年6月6日

教委訓令第3号

(目的)

第1条 この訓令は、平泉町立小・中学校宿日直廃止に伴う校舎等施設管理の万全を期するため、学校において処理すべき事項を定めることを目的とする。

(開錠)

第2条 校舎出入口の開錠時刻は、原則として勤務開始時刻30分前に当番が行う。ただし、学校の実情により教育委員会の許可を得て変更することができる。

(当番)

第3条 当番は、職員(用務員、給食従事員を除く。)が交替でこれに当たるものとする。

2 当番は、次のことを行う。

(1) 児童、生徒の下校後校舎内を巡視し、火気、施設、電源を確認し、日誌に記入する。

(2) 職員室、玄関等に施錠する。

(3) 翌日、勤務開始前に開錠する。

3 当番が、休暇、出張等により変更する必要が生じたときは、あらかじめ代替措置を講ずるものとする。

4 当番を明確にするため、別に標識を作りこれを申し送るものとする。

(鍵の保管)

第4条 鍵は、次の者が保管する。

(1) 校長 1個

(2) 副校長 1個

(3) 当番 1個

(4) 委託人 1個

2 校舎出入口の開錠後は、鍵と錠は所定の場所に保管する。

(戸締り等の確認)

第5条 各教室等の担当者は、次のことを行う。

(1) 勤務時間終了前、各室、廊下の施錠、火気、整頓の状態を点検する。

(2) 担当者が休暇又は出張のときは、副担当者が代行する。

(居残りの場合)

第6条 必要により居残りする場合は、校長の承認を得て、居残り簿(様式第1号)に記入する。

2 居残りのある場合は、最終退校者に当番の責任を移譲する。

(校舎に入る場合)

第7条 職員が急用又は特別な勤務等により校舎内に入る場合は、委託人に委託している鍵を使用する。この場合、鍵使用簿(様式第2号)に記入し、使用後は確実に返納する。

(委任)

第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、校長が別に定める。

1 この訓令は、昭和49年6月10日から施行する。

2 平泉町立小・中学校宿日直代行員規程(昭和43年平泉町教育委員会訓令第1号)は、廃止する。

(平成22年教委訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

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平泉町立小・中学校宿日直廃止に伴う学校施設の管理に関する規程

昭和49年6月6日 教育委員会訓令第3号

(平成22年2月23日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和49年6月6日 教育委員会訓令第3号
平成22年2月23日 教育委員会訓令第2号