○平泉町教育支援委員会規則
平成11年4月14日
教委規則第7号
平泉町心身障害児就学指導委員会規則(昭和54年平泉町教委規則第6号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 心身に障害を有する児童、生徒等の適正な就学を図るため平泉町教育支援委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 心身に障害を有する就学予定者のうち特別支援学校又は特別支援学級への就学を指導すべき障害の程度の判別に関すること。
(2) 心身に障害を有する児童生徒等の適正な就学を図るために必要な調査指導等に関すること。
(組織)
第3条 委員会は委員15人以内で組織し、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 医師
(2) 学識経験者
(3) 関係教育機関の職員
(4) 関係行政機関の職員
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員による補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選とする。
2 委員長は会務を総理し、会議の議長となる。
3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。
(調査員)
第6条 委員会に専門的事項を調査するため調査員を置くことができる。
2 調査員は、教育長が委嘱する。
(会議)
第7条 委員会は、教育長が招集する。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成11年5月1日から施行する。
附則(平成21年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。