○町立小学校に就学すべき者の学校の指定に関する規則
平成3年10月15日
教委規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、平泉町立小学校(以下「小学校」という。)に就学すべき者(以下「就学予定者」という。)の学校の指定に関し必要な事項を定める。
(就学すべき学校の指定)
第2条 就学予定者の就学すべき学校は、教育委員会が特に認める場合を除き、別表のとおりとする。
(委任)
第3条 この規則の実施に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
平泉町立平泉小学校
平泉町平泉に住所を有する就学予定者
平泉町立長島小学校
平泉町長島に住所を有する就学予定者
平成3年10月15日 教育委員会規則第3号
(平成3年10月15日施行)