○町立小学校に就学すべき者の学校の指定に関する規則

平成3年10月15日

教委規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、平泉町立小学校(以下「小学校」という。)に就学すべき者(以下「就学予定者」という。)の学校の指定に関し必要な事項を定める。

(就学すべき学校の指定)

第2条 就学予定者の就学すべき学校は、教育委員会が特に認める場合を除き、別表のとおりとする。

(委任)

第3条 この規則の実施に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

平泉町立平泉小学校

平泉町平泉に住所を有する就学予定者

平泉町立長島小学校

平泉町長島に住所を有する就学予定者

町立小学校に就学すべき者の学校の指定に関する規則

平成3年10月15日 教育委員会規則第3号

(平成3年10月15日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成3年10月15日 教育委員会規則第3号