○平泉町立小・中学校管理運営規則

昭和47年11月1日

教委規則第8号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 学年、学期及び休業日(第2条―第6条)

第3章 教育活動等(第7条―第14条)

第4章 教科書その他の教材の取扱い(第15条・第16条)

第5章 組織編制等(第17条―第31条の3)

第6章 施設、設備の管理(第32条―第34条)

第7章 補則(第35条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき、平泉町立小中学校(以下「学校」という。)の管理運営に関し必要な基本的事項を定めるものとする。

第2章 学年、学期及び休業日

(学年及び学期)

第2条 学校の学年は、4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

2 学年を分けて、次の3学期とする。

(1) 第1学期 4月1日から7月31日まで

(2) 第2学期 8月1日から12月31日まで

(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで

(休業日)

第3条 学校の休業日は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、日曜日及び土曜日のほか、次のとおりとする。

(1) 学年始休業日 4月1日から4月5日まで

(2) 夏季休業日 7月21日から8月25日まで

(3) 冬季休業日 12月26日から翌年1月10日まで

(4) 学年末休業日 3月21日から3月31日まで

(5) その他特に教育委員会が休業を必要と認める日

2 校長は、教育上必要があると認めるときは、あらかじめ教育委員会に届け出て、前項第1号から第4号までの休業日を変更して休業日を設けることができる。この場合において、前項第1号から第4号までの休業日の総日数は、この休業日の日数を控除した日数としなければならない。

(授業日と休業日の振替)

第4条 校長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、授業日と休業日を相互に振り替えることができる。

(1) あらかじめ編成された教育課程に基づき学校行事を行う場合

(2) あらかじめ教育委員会に届け出た場合

(授業日の特例)

第5条 校長は、特別の必要がある場合は、あらかじめ教育委員会に届け出て、第3条第1項の休業日(第5号に掲げるものを除く。)を授業日とすることができる。

(臨時休業)

第6条 校長は、非常変災その他急迫の事情があるときは、臨時に授業を行わないことができる。

2 校長は、前項の規定により臨時に授業を行わなかった場合は、直ちに次の事項を教育委員会に報告しなければならない。

(1) 非常変災その他急迫の事情の概要

(2) 授業を行わない時間又は期間

(3) 授業を行わない学年又は学級

(4) その他校長が必要と認める事項

第3章 教育活動等

(教育課程の編成)

第7条 学校の教育課程は、学習指導要領により校長が編成する。

(授業終始の時刻等)

第8条 学校の授業終始の時刻及び週の授業時間の割り振りは、校長が定める。

(教育課程の届出等)

第9条 校長は、毎学年開始後速やかに当該年度の教育課程及び学校の運営計画を教育委員会に届け出なければならない。

2 校長は、毎学年の教育課程及び学校の運営計画の実施状況を、翌年度の4月末日までに、教育委員会に報告しなければならない。

(教育活動の承認等)

第10条 校長は、次の教育活動を実施するときは、実施計画書を添えてあらかじめ教育委員会の承認を得なければならない。

(1) 宿泊を伴う教育活動

(2) 宿泊を伴わない水泳(学校プールで行うものを除く。)又は登山

2 校長は、前項に規定する教育活動以外の教育活動で教育課程に基づくものを平泉町の区域外において実施するときは、実施計画書を添えてあらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

(感染症による出席停止)

第11条 校長は、感染症にかかっており、かかっている疑いがあり、又はかかるおそれのある児童又は生徒があるときは、その理由及び期間を明らかにして、当該児童又は生徒の保護者に対して、当該児童又は生徒の出席停止を命ずることができる。

2 校長は、前項の規定により出席停止を命じたときは、速やかに次の事項を教育委員会に報告しなければならない。

(1) 出席を停止させた理由及び期間

(2) 出席停止を指示した年月日

(3) 出席を停止させた児童又は生徒の学年別人員数

(4) その他校長が必要と認める事項

(性行不良による出席停止)

第12条 教育長は、次に掲げる行為の一又は二以上を繰り返し行う等性行不良であって他の児童又は生徒の教育に妨げがあると認める児童又は生徒があるときは、当該児童又は生徒の保護者に対して、当該児童又は生徒の出席停止を命ずることができる。

(1) 他の児童又は生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為

(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為

(3) 施設又は設備を損壊する行為

(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為

2 教育長は、前項の規定により命ずる出席停止の期間については、当該出席停止に係る行為の態様を十分に考慮し、必要最小限の期間とするよう留意しなければならない。

3 教育長は、第1項の規定により出席停止を命ずるときは、あらかじめ、当該児童又は生徒の保護者及び当該児童又は生徒の意見を聴取するとともに、その理由及び期間を記載した文書を当該児童又は生徒の保護者に交付しなければならない。

4 教育長は、第1項の規定による出席停止に係る児童又は生徒に、当該出席停止に係る行為の改善の見込みがあると認めるときは、同項の規定により命じた出席停止の期間を短縮することができる。

5 教育長は、第1項の規定により出席停止を命じたときは、当該出席停止に係る児童又は生徒の当該出席停止の期間における学習に対する支援その他の教育上必要な措置を講じなければならない。

6 教育長は、第1項の規定により出席停止を命じたとき、又は第4項の規定により出席停止の期間を短縮したときは、次の教育委員会の会議においてその旨を報告しなければならない。

7 前各項に定めるもののほか、性行不良による出席停止の命令の手続に関し必要な事項は、教育長が定める。

(事故報告)

第13条 校長は、教育活動において、児童又は生徒の傷害、死亡、集団的疾病その他の事故が発生したときは、速やかに学校事故報告書(様式第1号)により教育委員会に報告しなければならない。ただし、軽易なものについては、この限りでない。

2 前項の教育活動以外において発生した事故についても、教育上重大なものについては、前項の例によるものとする。

(卒業証書の授与)

第14条 校長は、小学校又は中学校の全課程を修了したと認めた者には、卒業証書(様式第2号)を授与する。

第4章 教科書その他の教材の取扱い

(教科書の使用)

第15条 学校において使用する教科書は、文部科学大臣の検定を経た教科用図書又は文部科学省が著作の名義を有する教科用図書(以下「教科書」という。)で教育委員会が採択したものでなければならない。

(教材の届出)

第16条 学校において次に掲げるものを使用する場合は、校長はあらかじめその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(1) 教科書の発行されていない教科等の主たる教材として使用する図書

(2) 学年又は学級若しくはクラブ活動等における教材として計画的、継続的に教科書又は前号に掲げる図書とあわせて使用する副読本、解説書その他の学習参考書

第5章 組織編制等

(組織編制の根本基準)

第17条 学校においては、調和のとれた学校運営が行われるためにふさわしい校務分掌の仕組みを整えるものとする。

(学校教育法に規定する職)

第17条の2 学校に校長、副校長、教諭及び養護教諭を置く。ただし、副校長及び養護教諭にあっては、学校規模等の状況に応じ、置かないことができる。

2 学校に教頭、主幹教諭、指導教諭、栄養教諭、助教諭、講師及び養護助教諭を置くことができる。

3 前2項に規定する職の職務は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第37条第4項から第13項まで、同条第15項から第17項まで及び同条第19項(これらの規定を同法第49条において準用する場合を含む。)に定めるとおりとする。

(指導養護教諭)

第17条の3 学校に前条の職のほか、指導養護教諭を置くことがある。

2 指導養護教諭は、学校教育法第37条第12項(同法第49条において準用する場合を含む。)に規定する職務を行うほか、養護教諭に対して保健教育指導等の改善及び充実のために必要な指導及び助言を行う。

(副校長等を置かない学校における校長の職務代理)

第18条 副校長及び教頭を置かない学校において、校長に事故があるときは、校長があらかじめ指定する教諭がその職務を代理する。

(教務主任)

第19条 学校に教務主任を置く。ただし、別に定める学校については、この限りでない。

2 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

(学年主任)

第20条 学校に学年主任を置く。ただし、別に定める学校については、この限りでない。

2 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

(研究主任)

第20条の2 学校に研究主任を置く。ただし、別に定める学校については、この限りでない。

2 研究主任は、校長の監督を受け、学習指導の研究その他の研修に関する事項について連絡調整及び指導助言に当たる。

(保健主事)

第21条 学校保健主事を置く。ただし、別に定める学校については、この限りでない。

(生徒指導主事)

第22条 学校に生徒指導主事を置く。ただし、別に定める学校については、この限りでない。

2 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

(進路指導主事)

第23条 中学校に進路指導主事を置く。

2 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

(司書教諭)

第24条 学校に司書教諭を置く。ただし、学校図書館法(昭和28年法律第185号)附則第2項の政令で定める規模以下の学校については、この限りでない。

2 司書教諭は、校長の監督を受け、学校図書館に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

(主任学校栄養職員)

第25条 学校に主任学校栄養職員を置くことができる。

2 主任学校栄養職員は、校長の監督を受け、学校給食の栄養に関し相当の知識又は経験を必要とする専門的事項をつかさどる。

(主幹)

第25条の2 学校に主幹を置くことができる。

2 主幹は、校長の監督を受け、重要事項についての調査、企画及び立案に参画する。

(事務長)

第25条の3 学校に事務長を置くことができる。

2 事務長は、校長の監督を受け、困難な事務をつかさどるとともに、共同実施組織を総括する。

(主任主査)

第26条 学校に主任主査を置くことができる。

2 主任主査は、校長の監督を受け、特に高度の知識経験を必要とする事務をつかさどる。

(主査)

第26条の2 学校に主査を置くことができる。

2 主査は、校長の監督を受け、高度の知識経験を必要とする事務をつかさどる。

(主任等)

第26条の3 学校に主任又は主任行政専門員を置くことができる。

2 主任又は主任行政専門員は、校長の監督を受け、事務をつかさどる。

(教務主任等の発令)

第27条 教務主任、学年主任、研究主任、生徒指導主事及び進路指導主事は当該学校の教諭の中から、保健主事は当該学校の教諭又は養護教諭の中から、司書教諭は学校図書館法第5条に定める司書教諭の講習を終了した当該学校の教諭の中から、校長の意見を聴いて、教育委員会が命ずる。

2 主任又は主任行政専門員は、当該学校の事務職員の中から、教育委員会が命ずる。

(職員の職及び職務)

第28条 第25条から第26条の3までに定める職員のほか、学校に必要に応じて職員を置き、職員の職及び職務は別表に掲げるとおりとする。

第29条 削除

(職員会議)

第29条の2 学校に学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号。以下「省令」という。)第48条(省令第79条において準用する場合を含む。)の規定により、職員会議を置く。

2 前項の職員会議の組織及び運営に関し必要な事項は、校長が定める。

(出張)

第30条 職員の出張は、校長が命ずる。ただし、校長が3日以上にわたる出張をしようとする場合(教育委員会主催の会議に出席する等教育長が特に指示した場合を除く。)は、あらかじめ用務地、用務の内容及び日程等を付して教育委員会の承認を得なければならない。

2 校長は、所属職員の出張が14日以上にわたる場合は、あらかじめ教育委員会に届けなければならない。

(校務分掌)

第31条 この規則に定めるもののほか、校長は、その学校の校務分掌を定めるものとする。

(事務の共同実施)

第31条の2 学校における事務の適正かつ効率的な処理を推進し、学校運営に関する支援の充実を図るため、共同実施組織を置く。

2 共同実施組織の組織及び運営に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

(学校評議員)

第31条の3 学校に省令第49条(省令第79条において準用する場合を含む。)の規定により、学校評議員を置くことができる。

2 前項の学校評議員に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

第6章 施設、設備の管理

(管理の責任)

第32条 校長は、学校の施設及び設備を管理し、その整備につとめなければならない。

2 校長は、施設及び設備の台帳を調製し、その現有状況を明らかにしておかなければならない。

(防火管理者)

第33条 校長は、消防法(昭和23年法律第186号)第8条第1項の規定により職員のうちから防火管理者を定めなければならない。

第34条 削除

第7章 補則

(補則)

第35条 この規則の実施に関し必要な事項は、教育長が定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 平泉町立学校管理運営規則(昭和40年平泉町教育委員会規則第1号)は、廃止する。

3 この規則施行の際、現に廃止前の規定により承認及び許可のあった事項は、この規定により承認及び許可があったものとみなす。

(昭和49年教委規則第2号)

この規則は、昭和49年9月1日から施行する。

(昭和50年教委規則第2号)

この規則は、昭和50年4月12日から施行する。

(昭和51年教委規則第1号)

この規則は、昭和51年3月1日から施行する。

(昭和52年教委規則第1号)

この規則は、昭和52年3月1日から施行する。

(昭和54年教委規則第2号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和58年教委規則第1号)

この規則は、昭和58年7月1日から施行する。

(昭和61年教委規則第1号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年教委規則第2号)

この規則は、昭和63年1月1日から施行する。

(平成4年教委規則第4号)

この規則は、平成4年9月1日から施行する。

(平成7年教委規則第1号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成11年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年教委規則第2号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年教委規則第1号)

この規則は、平成14年1月11日から施行する。

(平成15年教委規則第3号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年教委規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年教委規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年教委規則第7号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年教委規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年教委規則第1号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第28条関係)

職務

学校栄養職員

上司の命を受け、学校給食の栄養に関する専門的事項をつかさどる。

主任主査

主査

主任

主事

上司の命を受け、事務をつかさどる。

技師

主事補

技師補

調理員

用務員

上司の命を受け、事務、技術、作業又は労務に従事する。

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平泉町立小・中学校管理運営規則

昭和47年11月1日 教育委員会規則第8号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和47年11月1日 教育委員会規則第8号
昭和49年9月1日 教育委員会規則第2号
昭和50年4月12日 教育委員会規則第2号
昭和51年3月1日 教育委員会規則第1号
昭和52年3月1日 教育委員会規則第1号
昭和54年3月16日 教育委員会規則第2号
昭和58年6月27日 教育委員会規則第1号
昭和61年4月1日 教育委員会規則第1号
昭和62年12月22日 教育委員会規則第2号
平成4年7月27日 教育委員会規則第4号
平成7年3月24日 教育委員会規則第1号
平成11年4月1日 教育委員会規則第2号
平成13年11月1日 教育委員会規則第2号
平成14年1月9日 教育委員会規則第1号
平成15年3月26日 教育委員会規則第3号
平成19年3月20日 教育委員会規則第2号
平成20年2月20日 教育委員会規則第1号
平成21年2月20日 教育委員会規則第1号
平成21年3月24日 教育委員会規則第7号
平成23年4月21日 教育委員会規則第2号
平成28年3月30日 教育委員会規則第1号
平成31年4月1日 教育委員会規則第1号