○平泉町教育委員会事務局職員等の勤務時間に関する規則

平成5年3月24日

教委規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、教育委員会事務局及び学校その他教育機関に常時勤務する職員(市町村立学校職員の給与等に関する条例(昭和28年岩手県条例第49号)の適用を受ける職員を除く。以下「職員」という。)の勤務時間に関し必要な事項を定めるものとする。

(週休日及び勤務時間の割振り)

第2条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とし、職員の勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

2 前項に規定する勤務時間中に正午から1時間の休憩時間を置く。

(勤務時間の特例)

第3条 学校その他の教育機関に勤務する職員の週休日及び勤務時間は、前条の規定にかかわらず、4週間を超えない期間につき1週間当たりの勤務時間が38時間45分となるように該当機関の長が教育委員会の承認を得て、勤務態様及び内容に応じ、別に割振りを行うものとする。

(非常勤の職員の勤務時間及び勤務時間の割振り)

第4条 非常勤の職員の勤務時間は、1週間につき28時間の範囲内とする。

2 前項に規定する非常勤の職員の勤務時間の割振りは、所属長の定めるところによる。

(補則)

第5条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年教委規則第21号)

この規則は、平成7年11月1日から施行する。

(平成19年教委規則第3号)

この規則は、平成19年7月1日から施行する。

(平成22年教委規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

平泉町教育委員会事務局職員等の勤務時間に関する規則

平成5年3月24日 教育委員会規則第4号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成5年3月24日 教育委員会規則第4号
平成7年11月1日 教育委員会規則第21号
平成19年6月21日 教育委員会規則第3号
平成22年3月24日 教育委員会規則第2号