○平泉町教育委員会の所管に属する職員の服務の宣誓に関する規程

昭和50年6月16日

教委訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、平泉町職員の服務の宣誓に関する条例(昭和30年平泉町条例第7号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し必要な事項を定めるものとする。

(上級の公務員)

第2条 条例第2条中の「任命権者の定める上級の公務員」とは、次の表において欄の左欄に掲げる職員については、それぞれ右欄に掲げる職にある者をいう。

(1) 教育委員会事務局に勤務する職員(教育次長を除く。)

教育長

(2) 学校その他の教育機関に勤務する職員

教育長

所属教育機関の長

この訓令は、昭和50年6月16日から施行する。

平泉町教育委員会の所管に属する職員の服務の宣誓に関する規程

昭和50年6月16日 教育委員会訓令第3号

(昭和50年6月16日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和50年6月16日 教育委員会訓令第3号