○平泉町教育委員会の所管に属する職員の服務の宣誓に関する規程
昭和50年6月16日
教委訓令第3号
(趣旨)
第1条 この訓令は、平泉町職員の服務の宣誓に関する条例(昭和30年平泉町条例第7号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 教育委員会事務局に勤務する職員(教育次長を除く。) | 教育長 |
(2) 学校その他の教育機関に勤務する職員 | 教育長 所属教育機関の長 |
附則
この訓令は、昭和50年6月16日から施行する。
○平泉町教育委員会の所管に属する職員の服務の宣誓に関する規程
昭和50年6月16日
教委訓令第3号
(趣旨)
第1条 この訓令は、平泉町職員の服務の宣誓に関する条例(昭和30年平泉町条例第7号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 教育委員会事務局に勤務する職員(教育次長を除く。) | 教育長 |
(2) 学校その他の教育機関に勤務する職員 | 教育長 所属教育機関の長 |
附則
この訓令は、昭和50年6月16日から施行する。