○平泉町教育委員会公印規程

昭和49年8月31日

教委訓令第5号

(趣旨)

第1条 この訓令は、教育委員会及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関における公印の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(公印)

第2条 公印及び公印の管理責任者(以下「管理責任者」という。)は、別表のとおりとする。

2 公印は、公印台帳(別記様式)に登録する。

(職務代理の場合の公印の使用)

第3条 教育長その他公印を制定された職にある職員に事故等があるため、他の職員がその職務を代理する場合においては、職務を代理される者の公印を使用するものとする。

(公印の保管)

第4条 公印は、公印箱に保管し、執務時間外にあっては金庫等に格納して置かなければならない。

(公印の使用)

第5条 公印を使用しようとするときは、押印しようとする文書及び決裁を完了した回議案を提示して、管理責任者の承認を受けなければならない。

(押印以外の利用)

第6条 公印は、教育長の決裁を経て、その印影を印刷し、又は必要によりそれを縮小して印刷することができる。

(公印の亡失等)

第7条 管理責任者は、保管している公印を亡失又は損傷したときは、速やかに教育次長に報告し、その指示を受けなければならない。

(公印の貸与)

第8条 教育次長は、教育次長の管理に属する公印のうち、指定管理者が管理する教育機関に係る公印を当該指定管理者に貸与することができる。

1 この訓令は、昭和49年9月1日から施行する。

2 教育委員会公印規程(昭和43年平泉町教育委員会訓令第2号)は、廃止する。

(昭和54年教委訓令第4号)

この訓令は、昭和54年12月10日から施行する。

(平成21年教委訓令第2号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年教委訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この訓令による改正後の平泉町教育委員会公印規程の規定は適用せず、この訓令による改正前の平泉町教育委員会公印規程の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年教委訓令第4号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

改正文(令和3年教委訓令第1号)

令和3年4月1日から施行する。

(令和4年教委訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年教委訓令第1号)

この訓令は、令和5年3月1日から施行する。

別表(第2条関係)

公印

管理責任者

番号

印刻文字

印材

大きさ(mm)

教育委員会

委員会

1

平泉町教育委員会印

つげ

方24

教育次長

2

つげ

方17

教育長

3

平泉町教育委員会教育長印

つげ

方18

4

平泉町教育委員会教育長職務代理者印

つげ

方18

教育機関

学校

5

平泉小学校印

つげ

方36

学校長

6

つげ

方17.5

7

長島小学校印

つげ

方36

8

つげ

方18

9

平泉町立平泉中学校印

つげ

方36

10

平泉中学校印

つげ

方18

校長

11

平泉小学校長印

つげ

方18

12

長島小学校長印

つげ

方18

13

平泉町立平泉中学校長印

つげ

方18

園長

14

平泉町立平泉幼稚園長印

つげ

方18

園長

館長

15

平泉町立図書館長

つげ

方18

教育次長

館長

16

平泉町公民館長印

つげ

方24

17

平泉町公民館長印

つげ

方18

文化遺産センター

18

平泉文化遺産センター印

つげ

方18

館長

文化遺産センター館長

19

平泉文化遺産センター館長印

つげ

方18

事務長

20

平泉小学校事務長印

つげ

方18

学校長

21

長島小学校事務長印

つげ

方18

22

平泉中学校事務長印

つげ

方18

館長

23

平泉町学習交流施設館長印

つげ

方18

教育次長

画像

平泉町教育委員会公印規程

昭和49年8月31日 教育委員会訓令第5号

(令和5年3月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和49年8月31日 教育委員会訓令第5号
昭和54年12月10日 教育委員会訓令第4号
平成21年3月24日 教育委員会訓令第2号
平成27年3月31日 教育委員会訓令第1号
平成28年3月30日 教育委員会訓令第4号
令和3年3月26日 教育委員会訓令第1号
令和4年3月29日 教育委員会訓令第1号
令和5年2月28日 教育委員会訓令第1号