○平泉町教育委員会公文例式規程
昭和60年10月1日
教委訓令第1号
第1条 教育委員会における公文例式は、別に定めのあるもののほか、この訓令の定めるところによる。
第2条 令達の種類は、次のとおりとする。
(1) 規則
(2) 告示
(3) 訓令
(4) 達
(5) 指令
(6) 議案
第3条 議案の形式は、おおむね次のとおりとする。
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附則
この訓令は、昭和60年10月1日から施行する。
附則(平成11年教委訓令第3号)
この訓令は、平成11年4月15日から施行する。
昭和60年10月1日 教育委員会訓令第1号
(平成11年4月15日施行)