○教育長に対する事務委任規則

昭和47年5月1日

教委規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第25条第1項の規定に基づき、教育委員会の権限に属する事務の委任に関し必要な事項を定めるものとする。

(委任事項)

第2条 教育長に委任する事項は、次の各号に掲げる事項以外の事項とする。

(1) 教育行政の運営に関する基本方針を定めること。

(2) 教育委員会の規則及び訓令(規程の形式をとらない訓令を除く。)を制定し、又は改廃すること。

(3) 教育財産の用途を廃止すること。

(4) 平泉町立の学校その他の教育機関を設置し、又は廃止すること(学校にあっては分校、課程、学科若しくは部を設置し、又は廃止することを含む。)

(5) 学校その他の教育機関の施設、設備、組織編制、教育課程、教材の取扱いその他管理運営の基本方針を定めること。

(6) 職員の人事異動の方針を定めること。

(7) 職員の分限、懲戒、任免、給与その他の人事を行うこと(県費負担教職員の任免その他の進退に関して内申することを含む。以下同じ。)

(8) 附属機関の委員を任免すること。

(9) 文化財の指定及び解除並びに修理又は復旧の勧告及び現状変更の許可を行うこと。

(10) 教育功労者等を表彰すること。

(11) 前各号に掲げるもののほか、重要かつ異例に属すること。

(教育長の専決)

第3条 教育長は、職員の分限処分(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号、職員の休職の事由に関する条例(昭和27年岩手県条例第23号)及び職員の休職の事由に関する条例(昭和43年平泉町条例第15号)の規定による休職処分及び復職処分を除く。)及び懲戒処分並びに教育長、教育次長及び教育機関の長を任免することを除き、職員の任免、給与その他の人事に関する事項を専決処理することができる。

(臨時専決処理)

第4条 非常災害その他やむを得ない事情のため、会議を招集する暇がないとき、又は会議を招集しても成立しないときは、教育長は、第1条の規定にかかわらず、緊急を要する事項について臨時に専決処理することができる。

2 教育長は、前項の規定により、専決処理したときは、その旨を次期の会議において報告し、その承認を求めなければならない。

(委員会の会議への報告)

第5条 教育長は、次の各号に掲げる事務の管理及び執行の状況を、直近の委員会の会議(当該事務の処理に長期間を要すると認めるときは、適当な中間的な時期に招集される会議を含む。)において報告しなければならない。

(1) 教育委員会が重点的に講ずるものと定めた施策の推進に関する事務

(2) 児童、生徒等の生命又は身体に現に被害が生じ、又はまさに被害が生ずるおそれがあると見込まれる場合等の緊急の場合に対処するため行った事務

(3) 会議において特に報告を求められた事務

(4) 前3号に定めるもののほか、法第25条第1項の規定に基づいて教育長に委任した事務のうちの重要と認めるもの

(5) 法第25条第1項の規定に基づいて教育長に臨時に代理させた事務

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 平泉町教育委員会教育長に対する事務委任規則(昭和31年平泉町教育委員会規則第3号)は、廃止する。

(平成27年教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この規則による改正後の第5条の規定は適用しない。

教育長に対する事務委任規則

昭和47年5月1日 教育委員会規則第5号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和47年5月1日 教育委員会規則第5号
平成27年3月31日 教育委員会規則第3号