○平泉町教育委員会表彰規程

昭和54年7月26日

教委訓令第2号

(目的)

第1条 この訓令は、平泉町の教育、学術及び文化に関する功労並びに善行美績を顕彰し、教育の発展の高揚に資することを目的とする。

(表彰される者)

第2条 表彰は、個人又は団体であって次の各号の1に該当するものについて行う。

(1) 教育学術及び文化の発展に著しく寄与したもの

(2) その他特に表彰に価する善行又は功績があると認めたもの

(方法)

第3条 表彰は、表彰状を授与して行い、その氏名又は団体及び事績を表彰録等により公表する。

2 表彰には、賞金又は賞品をあわせ授与することができる。

3 表彰される者が死亡したときは、表彰状その他を遺族におくり、追彰する。

(実施)

第4条 この訓令に関し必要な事項は、別に教育長が定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

平泉町教育委員会表彰規程

昭和54年7月26日 教育委員会訓令第2号

(昭和54年7月26日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和54年7月26日 教育委員会訓令第2号